①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2006年7月28日 | 2007年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 15名 | 当社取締役 11名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 5[5] | 4[4] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式5,000[5,000] | 普通株式4,000[4,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 2006年8月16日至 2036年8月15日 | 自 2007年8月16日至 2037年8月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 1,314.02資本組入額 657.01 | 発行価格 1,154.0資本組入額 577.0 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 2008年7月25日 | 2009年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 11名 | 当社取締役 11名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 6[6] | 9[9] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式6,000[6,000] | 普通株式9,000[9,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 2008年8月12日至 2038年8月11日 | 自 2009年8月13日至 2039年8月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 422.0資本組入額 211.0 | 発行価格 424.0資本組入額 212.0 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 2010年6月29日 | 2011年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 11名 | 当社取締役 10名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 8[8] | 5[5] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式8,000[8,000] | 普通株式5,000[5,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 2010年7月15日至 2040年7月14日 | 自 2011年7月14日至 2041年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 553.0資本組入額 276.5 | 発行価格 755.0資本組入額 377.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 2012年6月28日 | 2013年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10名 | 当社取締役 9名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 5[5] | 8[8] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式5,000[5,000] | 普通株式8,000[8,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 2012年7月13日至 2042年7月12日 | 自 2013年7月12日至 2043年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 599.0資本組入額 299.5 | 発行価格 1,123.0資本組入額 561.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 2014年6月27日 | 2015年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9名 | 当社取締役 9名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 5[5] | 5[5] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式5,000[5,000] | 普通株式5,000[5,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 2014年7月14日至 2044年7月13日 | 自 2015年7月13日至 2045年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 1,033.0資本組入額 516.5 | 発行価格 1,017.0資本組入額 508.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 2016年6月29日 | 2017年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9名 | 当社取締役 9名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 14[14] | 14[14] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式14,000[14,000] | 普通株式14,000[14,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 2016年7月14日至 2046年7月13日 | 自 2017年7月14日至 2047年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 628.0資本組入額 314.0 | 発行価格 1,225.0資本組入額 612.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 2018年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 10[10] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式10,000[10,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※1 | 自 2018年7月13日至 2048年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 1,397.0資本組入額 698.5 |
| 新株予約権の行使の条件※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※1 | ※3 |
(注)※1.当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※2.
新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、
新株予約権1個あたりの目的となる株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げるものとする。