4205 日本ゼオン

4205
2026/04/15
時価
3772億円
PER 予
10.61倍
2010年以降
5.92-30.68倍
(2010-2025年)
PBR
0.92倍
2010年以降
0.56-1.8倍
(2010-2025年)
配当 予
3.99%
ROE 予
8.71%
ROA 予
5.72%
資料
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有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
2019/07/17 9:32
#2 ストックオプション制度の内容(連結)
①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日平成18年7月28日平成19年7月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 15名当社取締役 11名
新株予約権の数(個)※119[19]18[18]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式19,000[19,000]普通株式18,000[18,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成18年8月16日至 令和18年8月15日自 平成19年8月16日至 令和19年8月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 1,314.02資本組入額 657.01発行価格 1,154.0資本組入額 577.0
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成20年7月25日平成21年7月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 11名当社取締役 11名
新株予約権の数(個)※123[23]32[32]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式23,000[23,000]普通株式32,000[32,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成20年8月12日至 令和20年8月11日自 平成21年8月13日至 令和21年8月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 422.0資本組入額 211.0発行価格 424.0資本組入額 212.0
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成22年6月29日平成23年6月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 11名当社取締役 10名
新株予約権の数(個)※129[29]18[18]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式29,000[29,000]普通株式18,000[18,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成22年7月15日至 令和22年7月14日自 平成23年7月14日至 令和23年7月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 553.0資本組入額 276.5発行価格 755.0資本組入額 377.5
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成24年6月28日平成25年6月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 10名当社取締役 9名
新株予約権の数(個)※117[17]21[21]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式17,000[17,000]普通株式21,000[21,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成24年7月13日至 令和24年7月12日自 平成25年7月12日至 令和25年7月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 599.0資本組入額 299.5発行価格 1,123.0資本組入額 561.5
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成26年6月27日平成27年6月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9名当社取締役 9名
新株予約権の数(個)※113[13]19[19]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式13,000[13,000]普通株式19,000[19,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成26年7月14日至 令和26年7月13日自 平成27年7月13日至 令和27年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 1,033.0資本組入額 516.5発行価格 1,017.0資本組入額 508.5
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成28年6月29日平成29年6月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9名当社取締役 9名
新株予約権の数(個)※144[44]52[52]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式44,000[44,000]普通株式52,000[52,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成28年7月14日至 令和28年7月13日自 平成29年7月14日至 令和29年7月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 628.0資本組入額 314.0発行価格 1,225.0資本組入額 612.5
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成30年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8名
新株予約権の数(個)※138[38]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式38,000[38,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※11
新株予約権の行使期間※1自 平成30年7月13日至 令和30年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 1,397.0資本組入額 698.5
新株予約権の行使の条件※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※1※3
(注)※1.当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個あたりの目的となる株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2019/07/17 9:32
#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、権利行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
2019/07/17 9:32
#4 役員の報酬等
監査役報酬額 年額100百万円(平成19年6月28日定時株主総会決議)
持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、社内取締役の役員報酬は定額部分と業績連動部分から成る現金報酬と株式報酬型ストックオプション(新株予約権)にて構成しております。社外取締役および監査役の役員報酬については定額現金報酬のみで構成しております。
社内取締役の報酬の業績連動部分は、主に中期経営計画に対する進捗度等を評価指標とする個人業績反映報酬と、主に単年度における部門ごとの事業への貢献度等を評価指標とする部門成績反映報酬から構成されており、各指標は当社グループ全体の長期継続的な成長性、収益性の向上を目的として設定したものです。役職ごとに設定した標準金額に、評価結果に応じた所定の係数を掛け、各人の具体的報酬金額を決定しております。
2019/07/17 9:32
#5 提出会社の株式事務の概要(連結)
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.当社は平成24年6月29日より株主名簿管理人をみずほ信託銀行株式会社(東京都中央区八重洲一丁目2番1号)に変更いたしましたが、特別口座に記録されている単元未満株式の買取り・売渡しについては、同日以降も三井住友信託銀行株式会社が取り扱います。
2019/07/17 9:32
#6 新株予約権等に関する注記(連結)
2.新株予約権に関する事項
区分新株予約権の内訳新株予約権の目的となる株式の種類新株予約権の目的となる株式の数(千株)当連結会計年度末残高(百万円)
当連結会計年度期首当連結会計年度増加当連結会計年度減少当連結会計年度末
提出会社(親会社)ストック・オプションとしての新株予約権-296
連結子会社---
合計-296
2019/07/17 9:32
#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2019/07/17 9:32
#8 重要な後発事象、連結財務諸表(連結)
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、平成19年6月28日開催の第82回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額5億50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認をいただいており、また、金銭による報酬額とは別枠で、平成18年6月29日開催の第81回定時株主総会において、取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして付与する新株予約権に関する報酬額は年額2億円以内とご承認をいただいております。本株主総会では、上記の株式報酬型ストックオプション制度に代え、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をいただいております。
既に付与済みのものを除き、従来の株式報酬型ストックオプション制度は廃止し、今後、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
2019/07/17 9:32

IRBANK 採用情報

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  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。