①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 平成30年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の数(個) ※1 | 38 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※1,※2 | 普通株式38,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 平成30年7月13日至 平成60年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※1 | 発行価格 1397.0資本組入額 698.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
(注)
※1.
新株予約権証券の発行時(平成30年7月13日)における内容を記載。