四半期報告書-第94期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/13 9:58
【資料】
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【項目】
30項目
①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日平成30年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8名
新株予約権の数(個) ※138
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※1,※2普通株式
38,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※11
新株予約権の行使期間 ※1自 平成30年7月13日
至 平成60年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※1発行価格 1397.0
資本組入額 698.5
新株予約権の行使の条件 ※1①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3

(注)
※1.新株予約権証券の発行時(平成30年7月13日)における内容を記載。
※2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個あたりの目的となる株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、合併、会社分割その他の株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で株式数を調整する。
※3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
i)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ii)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記i)記載の資本金等増加限度額から上記i)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めないものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

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