有価証券報告書-第126期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2018年6月27日開催の第123期定時株主総会において、当社の取締役(非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)及び執行役員(以下、総称して「取締役等」という。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下「株式交付信託」という。)を導入しております。
また、2021年5月7日開催の取締役会において、株式交付信託の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議するとともに、取締役を対象とするこれら制度の改定及び導入に関する議案を2021年6月25日開催の第126期定時株主総会において決議しました。
1.役員・従業員株式所有制度の概要
(株式交付信託の概要)
(1)株式交付信託の仕組み
当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が当該取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて当該取締役等に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
(2)信託の設定
当社は、交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定しています。本信託は、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得いたします。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。
(3)議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式にかかる議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(4)配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
(5)信託終了時における当社株式及び金銭の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、取締役等と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要)
取締役等に対し、毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、取締役等に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
譲渡制限付株式報酬制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることといたします。
① 取締役等は、本割当契約により割当を受けた日から退任する(取締役及び執行役員のいずれでもなくなることをいうものとします。)日までの間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式の全部又は一部を無償で取得すること
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等
譲渡制限付株式報酬制度により取締役等に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に取締役等が開設する専用口座で管理される予定です。
2.役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
(株式交付信託)
未定(決まり次第速やかに開示いたします。)
(譲渡制限付株式報酬制度)
未定(決まり次第速やかに開示いたします。)
3.当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役及び執行役員を退任した者のうち受益者要件を満たす者
当社は、2018年6月27日開催の第123期定時株主総会において、当社の取締役(非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)及び執行役員(以下、総称して「取締役等」という。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下「株式交付信託」という。)を導入しております。
また、2021年5月7日開催の取締役会において、株式交付信託の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議するとともに、取締役を対象とするこれら制度の改定及び導入に関する議案を2021年6月25日開催の第126期定時株主総会において決議しました。
1.役員・従業員株式所有制度の概要
(株式交付信託の概要)
(1)株式交付信託の仕組み
当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が当該取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて当該取締役等に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
(2)信託の設定
当社は、交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定しています。本信託は、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得いたします。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。
| 項目 | 概要 |
| ① 対象期間 | 2022年3月末日で終了する事業年度から2024年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度 |
| ② 信託の上限額(信託期間約3年間) | 合計金273百万円 (取締役分90百万円、執行役員分183百万円) |
| ③ 当社株式の取得方法 | 自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法 |
| ④ 取締役等に付与されるポイント総数の上限 | 1事業年度あたり91,000ポイント(取締役分30,000ポイント、執行役員分61,000ポイント) |
| ⑤ 対象期間延長時の追加取得資金の上限額 | 延長した対象期間の事業年度数に91百万円を乗じた金額 |
| ⑥ ポイント付与基準 | 当初の対象期間は、中期経営計画に掲げた業績目標の達成率等に応じたポイントを付与 |
(3)議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式にかかる議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(4)配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
(5)信託終了時における当社株式及び金銭の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、取締役等と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要)
取締役等に対し、毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、取締役等に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
| 取締役等に付与される金銭報酬債権の総額(上限) | 年額61百万円 (取締役分20百万円、執行役員分41百万円) |
| 発行し又は処分する普通株式の総数(上限) | 年間61,000株 (取締役分20,000株、執行役員分41,000株) |
譲渡制限付株式報酬制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることといたします。
① 取締役等は、本割当契約により割当を受けた日から退任する(取締役及び執行役員のいずれでもなくなることをいうものとします。)日までの間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式の全部又は一部を無償で取得すること
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等
譲渡制限付株式報酬制度により取締役等に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に取締役等が開設する専用口座で管理される予定です。
2.役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
(株式交付信託)
未定(決まり次第速やかに開示いたします。)
(譲渡制限付株式報酬制度)
未定(決まり次第速やかに開示いたします。)
3.当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役及び執行役員を退任した者のうち受益者要件を満たす者