2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当連結会計年度(平成28年3月31日) |
| 法定実効税率(調整)交際費等永久に損金に算入されない項目受取配当金等永久に益金に算入されない項目のれん償却額海外子会社の留保利益受取配当金連結消去に伴う影響額連結子会社の税率差異税額控除 | 35.5%0.4△3.32.81.75.0△4.4△0.8 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
| その他 | △0.3 | |
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。この法定実効税率の変更による影響額は軽微であります。