2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) |
| 法定実効税率(調整)交際費等永久に損金に算入されない項目受取配当等永久に益金に算入されない項目のれん償却額海外子会社の留保利益受取配当金連結消去に伴う影響額連結子会社の税率差異税額控除 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 37.8%0.6△1.33.32.61.0△3.9△0.8 |
| その他 | | 1.0 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.5%になります。この法定実効税率の変更による影響額は軽微であります。