有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
1) コーポレートガバナンスの位置付け
コーポレートガバナンスの構築は、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みであることをよく理解し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための経営の最重要課題の一つであると位置付けております。
2) コーポレートガバナンス・コードへの対応に関する基本方針
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の主旨をよく理解し、すべての原則の実施を基本方針とします。即ち、実施していても十分には実施できていない原則には、実施内容の充実を図り、また、実施できていない原則には、実施に向けた最大限の努力を払います。
3) 基本方針
A. 株主の権利・平等性の確保
株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行います。
B. 株主以外のステークホールダーとの適切な協働
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
C. 適切な情報開示と透明性の確保
会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組みます。
D. 取締役会等の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図ります。
E. 株主との対話
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行います。
上記方針のもと、当社グループにとっての重要なステークホールダーである株主、取引先および従業員にとっての企業価値の持続的な向上を図り、更に、企業経営を通じて地域に貢献するなどの企業の社会的責任、社会的使命を果たしていくためにも、
・意思決定機能と業務執行機能の分離による効率的な企業経営の実践
・監視・牽制機能強化による企業経営の透明性・公正性の向上
・内部統制システム構築による適時かつ的確なリスクコントロール態勢の整備
・役職員の企業倫理・遵法マインドの徹底的な高揚
を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化に向け不断の努力を続けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1) 現状の体制の概要
当社は、機関設計として、取締役会、監査役会並びに会計監査人を設置しています。取締役会は、社外取締役3名を含む8名で、また、監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されています。なお、当社取締役は15名以内とする旨、定款において定めております。
一方、機関設計とは別に、協議会、常務会及び経営戦略会議の会議体を定例開催しております。
また、社長直属組織として内部監査室を設置しています。なお、当社は、執行役員制度を導入しています。
2) 現状の体制を採用する理由
(a)取締役会
・取締役会は、取締役会規程に基づき、当社の経営に関する基本方針、業務執行に関する重要事項、法令及び定款に定められた事項を決議する一方、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況について報告を受けます。
・取締役会は、定例的に年5回開催され、必要に応じて随時開催されます。
・社外取締役は、現在3名が選任されており、実効性のある監視・監督機能を発揮しています。
・取締役(社外取締役を含む。)は、各々経営者による内部統制の整備及び運用に対する監督責任を認識するとともに、その有効性の向上に努めています。
(b)監査役会
・監査役会は、監査役会規則に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、また、決議を行います。
・監査役会は、定例的に年6回開催され、必要に応じて随時開催されます。
・監査役は、取締役等の職務の執行を監査するとともに、内部統制が適切に整備及び運用されているか監視する体制となっています。
(c)会計監査人
・会計監査及び内部統制監査につきましては、太陽有限責任監査法人を会計監査人と定めています。監査契約の中で、監査日程や監査報酬等を定め、定期的に監査を受けることにより、会計、業務並びに内部統制の一層の適正化あるいは効率化に資しています。
・監査は、本社及び連結子会社等を悉皆的に対象とし、同社の業務執行社員を中心に、更に補助者として9名を加えた11名の公認会計士等がチームを編成し、監査日程に従って実施されています。
(d)内部監査室
・内部監査は、代表取締役社長の直轄機関として設置された内部監査室が担当しております。
・内部監査室を監査役の職務を補助すべき部署として位置づけ、同室に専任の従業員を3名以上配置し、海外拠点も含めて内部監査を実施しています。
・内部監査室は、定期・不定期に当社グループの業務執行及びコンプライアンスの状況を監査し、監査結果につきましては、監査役会及び取締役会に報告されています。
(e)経営会議
・当社は、全社的課題について、適時適切かつ十分な情報提供と自由闊達な意見交換を行うことを目的として、取締役会と同一構成員による協議会を、定例的に開催しています。
・当社は、社内取締役、常勤監査役および執行役員等の出席による常務会を毎月開催し、各部門から業績の進捗状況等の報告を受けるとともに、所定の重要事項(取締役会決議事項を除く。)につき決議を行っています。
・また、社内取締役、常勤監査役を中核メンバーとした経営戦略会議を毎月開催し、全社的課題、各部門課題に対して戦略方針を決定することにより、迅速な業務執行に努めています。
(f)執行役員制度の導入
・当社では、平成18年6月より従前の理事制度をベースに執行役員制度を導入し、業務執行の迅速性と確実性の向上を図っています。なお、執行役員は、取締役会の決議を経て選任されます。
・執行役員は、本部長、工場長、関係会社社長等の事業の根幹を成す部門長を始め、経営管理上重要性の高い組織長が主に選任されています。
当社では、以上のように、取締役会-協議会-常務会-経営戦略会議を基軸とした会議体で意思決定が行われ、執行役員(一部、取締役を含む。)が業務執行を担う責任体制を採っています。監視・監督は、社外取締役3名を核とする取締役相互の監視機能をベースに、監査役会がその責任を担っています。
各会議体の構成員の氏名につきましては、(2)役員の状況 ①役員一覧をご参照下さい。なお、取締役会及び各経営会議の議長は代表取締役社長執行役員が務めており、監査役会の議長は常勤監査役が務めております。
また、内部監査室は、監査役と連携のうえ、必要に応じて協働しており、会計監査人と情報共有を図る中、企業統治の一層の向上に努めています。
③ 企業統治に関するその他の事項
<内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備状況、子会社の業務の適正を確保するための体制整備の
状況>当社は、内部統制システムの構築を図るため、代表取締役社長直属の機関として内部監査室(専任の従業員を3名以上配置)を設置致しております。内部監査室は、定期、不定期に各部門の業務執行状況あるいはコンプライアンスの状況を監査する任務を負っております。監査結果は、監査役会及び取締役会に報告され、必要に応じて是正措置が講じられる体制を取っており、引き続き監査態勢の強化に向けて鋭意取り組んでまいります。
当社は、コンプライアンスを内部統制システムの構築上、最重要事項の一つと位置づけており、代表取締役社長の直轄組織としてコンプライアンス事務局を経営戦略本部総務部内に設置し、コンプライアンス・プログラム策定に係る基本方針の決定やコンプライアンス態勢の基盤整備等を行っております。その一環として、グループ会社の全従業員に、フクビ・コンプライアンス・マニュアルを配布し、コンプライアンスチェックリストによる定期点検や研修・朝礼等を通じてコンプライアンス重視の経営風土の一層の醸成に向けて役職員一丸となって取り組んでおります。また、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を設けております。コンプライアンス経営の強化を目的として「公益通報者保護規程」を定め、通報者等が相談または通報したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも行ってはならないと規定しています。
リスク管理につきましては、リスクを全社的に統括管理することを目的として、リスク統括部を経営戦略本部に設置しております。リスク統括部は、会社が包蔵するリスクを抽出し、監視するとともに、リスク・エクスポージャーに重要な変化を感知した場合には、経営会議に報告します。
子会社の業務の適正を確保するための体制としましては、「関係会社管理規程」に基づき、経営戦略本部が子会社を統括的に管理します。また、重要な業務課題については、国内子会社については建材統括本部宛、海外子会社についてはグローバル事業本部宛に、事前協議並びに状況報告を行うことになっております。また、内部監査室は、子会社の事業特性を十分に理解のうえ、その取締役等及び従業員の法令遵守の状況を定期的に点検し、当社グループとして法令遵守の体制が構築・堅持されるように監視並びに指導を行います。
この他にも、職務権限規程や業務分掌規程などの組織規程やリスク管理規程の見直しなど、内部統制システム構築のために必要な統制環境の整備を行っております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役全員と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約の内容の概要は次のとおりであります。
・社外役員が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外役員がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑤ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑥ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
1) コーポレートガバナンスの位置付け
コーポレートガバナンスの構築は、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みであることをよく理解し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための経営の最重要課題の一つであると位置付けております。
2) コーポレートガバナンス・コードへの対応に関する基本方針
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の主旨をよく理解し、すべての原則の実施を基本方針とします。即ち、実施していても十分には実施できていない原則には、実施内容の充実を図り、また、実施できていない原則には、実施に向けた最大限の努力を払います。
3) 基本方針
A. 株主の権利・平等性の確保
株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行います。
B. 株主以外のステークホールダーとの適切な協働
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
C. 適切な情報開示と透明性の確保
会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組みます。
D. 取締役会等の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図ります。
E. 株主との対話
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行います。
上記方針のもと、当社グループにとっての重要なステークホールダーである株主、取引先および従業員にとっての企業価値の持続的な向上を図り、更に、企業経営を通じて地域に貢献するなどの企業の社会的責任、社会的使命を果たしていくためにも、
・意思決定機能と業務執行機能の分離による効率的な企業経営の実践
・監視・牽制機能強化による企業経営の透明性・公正性の向上
・内部統制システム構築による適時かつ的確なリスクコントロール態勢の整備
・役職員の企業倫理・遵法マインドの徹底的な高揚
を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化に向け不断の努力を続けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1) 現状の体制の概要
当社は、機関設計として、取締役会、監査役会並びに会計監査人を設置しています。取締役会は、社外取締役3名を含む8名で、また、監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されています。なお、当社取締役は15名以内とする旨、定款において定めております。
一方、機関設計とは別に、協議会、常務会及び経営戦略会議の会議体を定例開催しております。
また、社長直属組織として内部監査室を設置しています。なお、当社は、執行役員制度を導入しています。
2) 現状の体制を採用する理由
(a)取締役会
・取締役会は、取締役会規程に基づき、当社の経営に関する基本方針、業務執行に関する重要事項、法令及び定款に定められた事項を決議する一方、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況について報告を受けます。
・取締役会は、定例的に年5回開催され、必要に応じて随時開催されます。
・社外取締役は、現在3名が選任されており、実効性のある監視・監督機能を発揮しています。
・取締役(社外取締役を含む。)は、各々経営者による内部統制の整備及び運用に対する監督責任を認識するとともに、その有効性の向上に努めています。
(b)監査役会
・監査役会は、監査役会規則に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、また、決議を行います。
・監査役会は、定例的に年6回開催され、必要に応じて随時開催されます。
・監査役は、取締役等の職務の執行を監査するとともに、内部統制が適切に整備及び運用されているか監視する体制となっています。
(c)会計監査人
・会計監査及び内部統制監査につきましては、太陽有限責任監査法人を会計監査人と定めています。監査契約の中で、監査日程や監査報酬等を定め、定期的に監査を受けることにより、会計、業務並びに内部統制の一層の適正化あるいは効率化に資しています。
・監査は、本社及び連結子会社等を悉皆的に対象とし、同社の業務執行社員を中心に、更に補助者として9名を加えた11名の公認会計士等がチームを編成し、監査日程に従って実施されています。
(d)内部監査室
・内部監査は、代表取締役社長の直轄機関として設置された内部監査室が担当しております。
・内部監査室を監査役の職務を補助すべき部署として位置づけ、同室に専任の従業員を3名以上配置し、海外拠点も含めて内部監査を実施しています。
・内部監査室は、定期・不定期に当社グループの業務執行及びコンプライアンスの状況を監査し、監査結果につきましては、監査役会及び取締役会に報告されています。
(e)経営会議
・当社は、全社的課題について、適時適切かつ十分な情報提供と自由闊達な意見交換を行うことを目的として、取締役会と同一構成員による協議会を、定例的に開催しています。
・当社は、社内取締役、常勤監査役および執行役員等の出席による常務会を毎月開催し、各部門から業績の進捗状況等の報告を受けるとともに、所定の重要事項(取締役会決議事項を除く。)につき決議を行っています。
・また、社内取締役、常勤監査役を中核メンバーとした経営戦略会議を毎月開催し、全社的課題、各部門課題に対して戦略方針を決定することにより、迅速な業務執行に努めています。
(f)執行役員制度の導入
・当社では、平成18年6月より従前の理事制度をベースに執行役員制度を導入し、業務執行の迅速性と確実性の向上を図っています。なお、執行役員は、取締役会の決議を経て選任されます。
・執行役員は、本部長、工場長、関係会社社長等の事業の根幹を成す部門長を始め、経営管理上重要性の高い組織長が主に選任されています。
当社では、以上のように、取締役会-協議会-常務会-経営戦略会議を基軸とした会議体で意思決定が行われ、執行役員(一部、取締役を含む。)が業務執行を担う責任体制を採っています。監視・監督は、社外取締役3名を核とする取締役相互の監視機能をベースに、監査役会がその責任を担っています。
各会議体の構成員の氏名につきましては、(2)役員の状況 ①役員一覧をご参照下さい。なお、取締役会及び各経営会議の議長は代表取締役社長執行役員が務めており、監査役会の議長は常勤監査役が務めております。
また、内部監査室は、監査役と連携のうえ、必要に応じて協働しており、会計監査人と情報共有を図る中、企業統治の一層の向上に努めています。
③ 企業統治に関するその他の事項
<内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備状況、子会社の業務の適正を確保するための体制整備の
状況>当社は、内部統制システムの構築を図るため、代表取締役社長直属の機関として内部監査室(専任の従業員を3名以上配置)を設置致しております。内部監査室は、定期、不定期に各部門の業務執行状況あるいはコンプライアンスの状況を監査する任務を負っております。監査結果は、監査役会及び取締役会に報告され、必要に応じて是正措置が講じられる体制を取っており、引き続き監査態勢の強化に向けて鋭意取り組んでまいります。
当社は、コンプライアンスを内部統制システムの構築上、最重要事項の一つと位置づけており、代表取締役社長の直轄組織としてコンプライアンス事務局を経営戦略本部総務部内に設置し、コンプライアンス・プログラム策定に係る基本方針の決定やコンプライアンス態勢の基盤整備等を行っております。その一環として、グループ会社の全従業員に、フクビ・コンプライアンス・マニュアルを配布し、コンプライアンスチェックリストによる定期点検や研修・朝礼等を通じてコンプライアンス重視の経営風土の一層の醸成に向けて役職員一丸となって取り組んでおります。また、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を設けております。コンプライアンス経営の強化を目的として「公益通報者保護規程」を定め、通報者等が相談または通報したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも行ってはならないと規定しています。
リスク管理につきましては、リスクを全社的に統括管理することを目的として、リスク統括部を経営戦略本部に設置しております。リスク統括部は、会社が包蔵するリスクを抽出し、監視するとともに、リスク・エクスポージャーに重要な変化を感知した場合には、経営会議に報告します。
子会社の業務の適正を確保するための体制としましては、「関係会社管理規程」に基づき、経営戦略本部が子会社を統括的に管理します。また、重要な業務課題については、国内子会社については建材統括本部宛、海外子会社についてはグローバル事業本部宛に、事前協議並びに状況報告を行うことになっております。また、内部監査室は、子会社の事業特性を十分に理解のうえ、その取締役等及び従業員の法令遵守の状況を定期的に点検し、当社グループとして法令遵守の体制が構築・堅持されるように監視並びに指導を行います。
この他にも、職務権限規程や業務分掌規程などの組織規程やリスク管理規程の見直しなど、内部統制システム構築のために必要な統制環境の整備を行っております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役全員と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約の内容の概要は次のとおりであります。
・社外役員が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外役員がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑤ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑥ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。