- 4221
- 2026/09/11
- 時価
- 669億円
- PER 予
- 10.6倍
- 2009年以降
- 赤字-19.58倍
(2009-2025年) - PBR
- 0.93倍
- 2009年以降
- 0.28-1.12倍
(2009-2025年) - 配当 予
- 4.45%
- ROE 予
- 8.79%
- ROA 予
- 4.69%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2021/03/25 15:12 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2021/03/25 15:12 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/03/25 15:12
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
- #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/03/25 15:12
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1. 評価性引当額が82百万円減少しております。この減少の主な内容は、減損損失に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。前連結会計年度(2019年12月31日) 当連結会計年度(2020年12月31日) 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △888百万円 △990百万円 繰延税金資産の純額 852百万円 628百万円 繰延税金負債の純額 12 〃 17 〃 - #5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- ③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/03/25 15:12
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/03/25 15:12
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。