有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 11:04
【資料】
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【項目】
109項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、業務内容の監査状況について、各監査等委員である取締役間で情報の交換及び意見の交換を行います。また常勤監査等委員である取締役は、取締役会をはじめ当社の重要会議に出席し、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人から当社及び当社グループの業務執行内容などの報告を受けるとともに、当社及び当社グループに関して当社の監査等委員会が選定する監査等委員が求める事項について、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が報告を行う体制を整備しております。また、当社は、常勤監査等委員が社内データベースへフルアクセスを行うことのできる体制をとっております。さらに、当社の代表取締役は当社の監査等委員会と定期的に会合の機会を持ち、会社が対処すべき課題及び監査上の重要課題等について意見交換を行う機会を設けております。
当社は、引き続き、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む。)が当社の監査等委員会に報告すべき事項を適切な方法で報告する体制を整備していくとともに、当社の監査等委員会に報告を行ったことに関連して不利益を課されない体制を整備することとしております。
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用については、必要なものを確保できる体制を整備することとしております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
近藤 憲二1010
瀧口 健1313
東 英雄1313
養老 慎吾1010

監査等委員会における主な検討事項としては、取締役会決議事項等の重要な経営上の意思決定の適法性、妥当性の確認、会計監査人による監査方法と結果の相当性の確認等を実施いたしました。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な社内会議、委員会等に出席するとともに、必要な社内情報を閲覧ないし聴取し、かつそれらの情報を非常勤監査等委員と共有いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査は内部統制・監査室(担当人員2名)によって、当社業務の状況について監査を行っております。
監査等委員会は内部統制・監査室及び会計監査人との間で監査業務に関する連携を密にしており、定期的に監査内容の情報交換及び意見交換を行っております。
これら各種監査と内部統制との関係について、まず内部統制体制については、当社では業務執行の監督機能を補完する組織である各種委員会の活動を包括的に監督する内部統制委員会を設置し、定期的な委員会の開催を通じて内部統制の充実を図っております。そして、内部統制委員会には監査等委員が参加しております。これらのことから当社では、各種監査と内部統制の関係は密接な相互連携が図られているものと考えております。
なお、取締役 近藤憲二、瀧口健及び東英雄は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
(監査法人の名称)
有限責任 あずさ監査法人
(継続監査期間)
継続監査期間:1996年3月期以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
(業務を遂行した公認会計士)
公認会計士 米山 英樹
公認会計士 新名谷 寛昌
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る主な補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
当社は、会計監査人の選定に際しては、監査法人の規模、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等を勘案するとともに、親会社である住友化学株式会社の会計監査人と同一にすることにより、監査の効率化を図るなど、総合的に判断しております。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定めるいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の独立性及びその職務の遂行状況に鑑み、会計監査人が継続して職務を遂行することに関して重大な疑義が生じた場合又は監査実施の有効性及び効率性の観点から必要があると判断した場合には、会社法第399条の2第3項第2号の規定に基づいて、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(監査等委員会による監査法人の評価)
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議を行っており、その際、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
22,000-23,000-

(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありませんが、監査時間等を勘案した上で決定しております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
報酬等の額について、当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を検証・確認し、監査報酬の妥当性を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意を行っております。

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