有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。
「独立役員の指定に関する基準」
1.本基準は、当社が当社の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定する
にあたっての要件を定める。
2.以下の各号のいずれにも該当しない場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。
(1) 当社及び当社の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員(以下「業務執行者」と
いう。)
(2) 当社の親会社及び兄弟会社(親会社の子会社)の業務執行者
(3) 次に掲げる当社の主要な取引先またはその業務執行者
① 当社に製品もしくは役務を提供している取引先または当社が製品もしくは役務を提供している取引先で
あって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が当社単体売上高の2%を超え
る者または当社への取引先連結売上高の2%を超える者
② 当社が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる当社
事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
(4) 当社から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであっ
て、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社から1,000万円以上の金銭その他の財産上の
利益を得ている者
(5) 当社と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的
アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社からその
団体の連結売上高の2%以上の支払を当社から受けた団体に所属する者
(6) 当社の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合(直接保有
及び間接保有の双方を含む。)が10%以上である者またはその業務執行者
(7) 過去において上記(1)に該当していた者または過去10年間において上記(2)から(6)に該当していた者
(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
(9) 前各号に定める要件のほか、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
3.前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役と
してふさわしいものと認めた場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、当社
は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。
4.独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき当社が上場して
いる証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、その内容等につき報告を受け、必要に応じて適宜発言を行っております。また、内部統制・監査室及び会計監査人と連携しつつ、監査等委員会において適宜それぞれの監査の方法及び結果について報告を受けるほか、必要に応じて情報交換を行っております。
当社の社外取締役は3名であります。
| 氏名 | 主な職業、選任の理由 |
| 瀧口 健 | 豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
| 東 英雄 | 税理士としての豊富な経験や知見に基づき、税務及び財務面を中心とした客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
| 養老 信吾 | 弁護士としての豊富な経験や知見に基づき、法律面を中心とした客観的・中立的な監査・監督を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。
「独立役員の指定に関する基準」
1.本基準は、当社が当社の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定する
にあたっての要件を定める。
2.以下の各号のいずれにも該当しない場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。
(1) 当社及び当社の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員(以下「業務執行者」と
いう。)
(2) 当社の親会社及び兄弟会社(親会社の子会社)の業務執行者
(3) 次に掲げる当社の主要な取引先またはその業務執行者
① 当社に製品もしくは役務を提供している取引先または当社が製品もしくは役務を提供している取引先で
あって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が当社単体売上高の2%を超え
る者または当社への取引先連結売上高の2%を超える者
② 当社が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる当社
事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
(4) 当社から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであっ
て、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社から1,000万円以上の金銭その他の財産上の
利益を得ている者
(5) 当社と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的
アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社からその
団体の連結売上高の2%以上の支払を当社から受けた団体に所属する者
(6) 当社の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合(直接保有
及び間接保有の双方を含む。)が10%以上である者またはその業務執行者
(7) 過去において上記(1)に該当していた者または過去10年間において上記(2)から(6)に該当していた者
(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
(9) 前各号に定める要件のほか、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
3.前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役と
してふさわしいものと認めた場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、当社
は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。
4.独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき当社が上場して
いる証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、その内容等につき報告を受け、必要に応じて適宜発言を行っております。また、内部統制・監査室及び会計監査人と連携しつつ、監査等委員会において適宜それぞれの監査の方法及び結果について報告を受けるほか、必要に応じて情報交換を行っております。