有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(表示方法の変更)
「収益認識に関する会計基準」の適用に伴う変更
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)等については2019年度の期首から適用しており、当会計基準は、主に収益認識に関する開示(表示及び注記事項)の定めを改正したものであるため、当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。
貸借対照表
前事業年度において「流動資産」の「受取手形」に含めて表示しておりました「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示しておりました721百万円は「受取手形」51百万円、「電子記録債権」670百万円として組み替えております。
損益計算書関係
前事業年度において財務諸表計算規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により記載を省略しておりましたが、金額的重要性が増したため当事業年度より記載しております。
この結果、損益計算書関係に前事業年度の減損損失に関する注記を記載しております。
「収益認識に関する会計基準」の適用に伴う変更
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)等については2019年度の期首から適用しており、当会計基準は、主に収益認識に関する開示(表示及び注記事項)の定めを改正したものであるため、当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。
貸借対照表
前事業年度において「流動資産」の「受取手形」に含めて表示しておりました「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示しておりました721百万円は「受取手形」51百万円、「電子記録債権」670百万円として組み替えております。
損益計算書関係
前事業年度において財務諸表計算規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により記載を省略しておりましたが、金額的重要性が増したため当事業年度より記載しております。
この結果、損益計算書関係に前事業年度の減損損失に関する注記を記載しております。