- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
2026/03/24 15:00- #2 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
当社は、上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、2008年6月26日開催の第88回定時株主総会において「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入いたしました。その後、2011年6月28日開催の第91回定時株主総会、2014年6月25日開催の第94回定時株主総会、2017年6月27日開催の第97回定時株主総会、2020年6月25日開催の第100回定時株主総会及び2023年3月29日開催の第103回定時株主総会において、必要な範囲で本プランの内容の一部改定を行っております。
本プランは、当社株式等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルール(以下、「大量買付ルール」といいます。)を策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることを明らかにし、大量買付行為を行おうとする者に対し、株主及び取締役会による判断のための情報提供と当社取締役会による評価・検討の期間の付与を要請しております。また、大量買付行為を行おうとする者が大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付行為によって当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合に限り、当社取締役会は、対抗措置として当社株主に対する新株予約権の無償割当等を決議することができます。なお、本プランの有効期間は、2023年3月29日開催の第103回定時株主総会から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社の定時株主総会である2026年3月開催予定の第106回定時株主総会の終結の時までとなります。
4. 上記取組みが基本方針に沿うものであること、当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと、及び当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと、並びにその理由
2026/03/24 15:00- #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2026/03/24 15:00- #4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2026/03/24 15:00