「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、商品及び製品の販売について、従来は出荷時に収益を認識しておりましたが、当該製品の支配が顧客に移転した一時点で収益を認識する方法に変更しております。また、代理人として行われる取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。さらに、買戻し義務のある有償支給取引により有償支給元から支給される支給品については、従来は有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。加えて、買戻し義務のある有償支給により有償支給元から支給される支給品の期末棚卸高については、従来は「流動資産」の「商品及び製品」及び「仕掛品」並びに「原材料及び貯蔵品」として表示しておりましたが、「流動資産」の「その他」に表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2021/11/12 12:48