訂正有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「短期貸付金」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めております。
また、前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「前払費用」は、金額的重要性が増加したため、当事業年度より「前払費用」として区分掲記しております。
これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「短期貸付金」に表示しておりました305千円は、「その他」として組替えており、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました17,541千円は、「前払費用」として組替えております。
前事業年度において、「流動負債」の「短期借入金」に表示しておりました「関係会社短期借入金」は、金額的重要性が増加したため、当事業年度より「関係会社短期借入金」として区分掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「短期借入金」に表示しておりました200,000千円は、「関係会社短期借入金」として組替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において費目別に区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」は、当事業年度より損益計算書の一覧性及び明瞭性を高めるため、「販売費及び一般管理費」として一括掲記し、その主要な費目及び金額を注記する方法に変更しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
なお、前事業年度及び当事業年度における販売費及び一般管理費の主要な費目並びに金額は、「注記事項(損益計算書関係)」に記載のとおりであります。
前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「設備賃貸料」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めております。
また、前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「社債利息」、「設備賃貸費用」及び「シンジケートローン手数料」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めております。
これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「設備賃貸料」に表示しておりました45,837千円は、「営業外収益」の「その他」として組替えており、「営業外費用」の「社債利息」3,221千円、「設備賃貸費用」29,973千円及び「シンジケートローン手数料」26,000千円は、「営業外費用」の「その他」として組替えております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「特別利益」の「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めております。
また、前事業年度において、区分掲記しておりました「特別損失」の「ゴルフ会員権売却損」及び「ゴルフ会員権評価損」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」に表示しておりました410千円は、「特別利益」の「その他」として組替えており、「ゴルフ会員権売却損」100千円及び「ゴルフ会員権評価損」2,000千円は、「特別損失」の「その他」として組替えております。
(単体簡素化に伴う財務諸表等規則127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
・配当制限に関する注記については、該当する条文が削除されたため、記載しておりません。
・固定資産の再評価に関する注記については、該当する条文が削除されたため、記載しておりません。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「短期貸付金」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めております。
また、前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「前払費用」は、金額的重要性が増加したため、当事業年度より「前払費用」として区分掲記しております。
これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「短期貸付金」に表示しておりました305千円は、「その他」として組替えており、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました17,541千円は、「前払費用」として組替えております。
前事業年度において、「流動負債」の「短期借入金」に表示しておりました「関係会社短期借入金」は、金額的重要性が増加したため、当事業年度より「関係会社短期借入金」として区分掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「短期借入金」に表示しておりました200,000千円は、「関係会社短期借入金」として組替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において費目別に区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」は、当事業年度より損益計算書の一覧性及び明瞭性を高めるため、「販売費及び一般管理費」として一括掲記し、その主要な費目及び金額を注記する方法に変更しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
なお、前事業年度及び当事業年度における販売費及び一般管理費の主要な費目並びに金額は、「注記事項(損益計算書関係)」に記載のとおりであります。
前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「設備賃貸料」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めております。
また、前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「社債利息」、「設備賃貸費用」及び「シンジケートローン手数料」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めております。
これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「設備賃貸料」に表示しておりました45,837千円は、「営業外収益」の「その他」として組替えており、「営業外費用」の「社債利息」3,221千円、「設備賃貸費用」29,973千円及び「シンジケートローン手数料」26,000千円は、「営業外費用」の「その他」として組替えております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「特別利益」の「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めております。
また、前事業年度において、区分掲記しておりました「特別損失」の「ゴルフ会員権売却損」及び「ゴルフ会員権評価損」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」に表示しておりました410千円は、「特別利益」の「その他」として組替えており、「ゴルフ会員権売却損」100千円及び「ゴルフ会員権評価損」2,000千円は、「特別損失」の「その他」として組替えております。
(単体簡素化に伴う財務諸表等規則127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
・配当制限に関する注記については、該当する条文が削除されたため、記載しておりません。
・固定資産の再評価に関する注記については、該当する条文が削除されたため、記載しておりません。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。