有価証券報告書-第89期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績などを総合的に勘案し、他の取締役と協議の上、報酬額を決定しております。
取締役の報酬は、経営の意思決定及び監督機能を充分に発揮するための対価としてふさわしい水準を設定することとし、定額報酬と業績連動報酬=役員賞与で構成されています。なお、社外取締役についてはその役割と独立性の観点から定額報酬のみといたします。
監査役の報酬は、定額報酬のみとし株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定いたします。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の額を1事業年度当たり3億円以内、監査役の報酬等の額を1事業年度当たり6,000万円以内とすることとし、取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、当該決議時における役員の員数は、取締役6名、監査役3名であります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としましては、2019年3月27日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
業績連動報酬(役員賞与)の決定方針について、明確な基準は設定しておりませんが、責任の明確化を図るため、売上高及び営業利益率等の単年度の会社成績における計画達成状況及び対前年比実績をベースとし、その他中期経営計画の進捗状況などを総合的に勘案して決定しております。
なお、役員賞与額の決定にあたって業績連動報酬に係る目標等は定めておりません。また、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合決定の方針はありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績などを総合的に勘案し、他の取締役と協議の上、報酬額を決定しております。
取締役の報酬は、経営の意思決定及び監督機能を充分に発揮するための対価としてふさわしい水準を設定することとし、定額報酬と業績連動報酬=役員賞与で構成されています。なお、社外取締役についてはその役割と独立性の観点から定額報酬のみといたします。
監査役の報酬は、定額報酬のみとし株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定いたします。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の額を1事業年度当たり3億円以内、監査役の報酬等の額を1事業年度当たり6,000万円以内とすることとし、取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、当該決議時における役員の員数は、取締役6名、監査役3名であります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としましては、2019年3月27日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
業績連動報酬(役員賞与)の決定方針について、明確な基準は設定しておりませんが、責任の明確化を図るため、売上高及び営業利益率等の単年度の会社成績における計画達成状況及び対前年比実績をベースとし、その他中期経営計画の進捗状況などを総合的に勘案して決定しております。
なお、役員賞与額の決定にあたって業績連動報酬に係る目標等は定めておりません。また、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合決定の方針はありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 107 | 107 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | 5 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。