有価証券報告書-第91期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
取締役の報酬は、経営の意思決定、経営目標の達成 及び監督機能を発揮する対価とします。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
報酬は取締役の任期に合わせた年度契約の定額報酬とインセンティブとしての年間業績に連動した業績連動報酬(役員賞与)で構成されます。
企業価値の増大と持続的な成長を図るべく、インセンティブである業績連動報酬(役員賞与)を重視してまいります。役員退職慰労金はすでに廃止済みであり、引き続きガバナンス維持強化を図ってまいります。社外取締役についてはその役割と独立性の観点から定額報酬のみとします。監査役の報酬は、定額報酬のみとし株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定いたします。
b.取締役の個人別報酬の算定方法の決定方針
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議の内容は取締役の報酬等の額を1事業年度当たり3億円以内、監査役の報酬等の額を1事業年度当たり6,000万円以内とすることとし、取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、当該決議時における役員の員数は、取締役6名、監査役3名であります。
取締役の定額報酬は月例の定額報酬とし、個人別役職、職責、実績に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。社外取締役の報酬は、使用人分を除く使用人兼務取締役の報酬を基本に他社水準を考慮して決定します。
c.業績連動報酬(役員賞与)の算定方法の決定方針
単年度の事業実績(PL、BS、ROE 等)をもとに事業計画の達成度合をコア評価し、中長期、会社の置かれた環境、経営理念の視点等総合的に判断し決定します。
なお、事業計画を概ね達成(ROE5%以上)の場合の役員賞与は、総額で標準4ケ月分の役員賞与を支給することとします。ただし達成度合いに応じ、個人別支給額は変動します。総額の限度額は純利益の10%又は株主総会決議の3億円以内を満たす低いほうの額となります。
当該指標を選択した理由は、目標とする経営指標に連動させることで、株主価値及び企業価値向上に向けた適切なインセンティブとして機能すると判断したためであります。
また、当連結会計年度における実績につきましては、第一部「企業情報」第1「企業の概況」1「主要な経営指標等の推移」(1)「連結経営指標等」に記載のとおりであります。
d.取締役の個人別報酬における上記b、cの割合の決定方針
事業計画を概ね達成(ROE5%以上)の場合の定額報酬と業績連動報酬(役員賞与)の比率は3:1となります。
e.取締役の個人別の報酬の内容についての決定方法
取締役の定額報酬は、取締役会で一任を受けた代表取締役が、各取締役と面談協議(実績評価等)を行い、また必要に応じ、他の取締役と協議の上、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の職位に応じた報酬額を決めております。個人別報酬の決定は、会社の経営状況、面談協議、また他社の職位別報酬情報などを総合的に判断し決定します。また、業績連動型報酬(役員賞与)については、取締役会で総額の承認を受けたのち代表取締役が、個人別の役職、職責、実績に応じて総合的に判断し決定します。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任を受けた者は、代表取締役会長の遠藤誠治及び代表取締役社長の木嶋忠敏となります。
これらの権限を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当領域や職責についての評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
また、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役の報酬は監査役会に一任し決定します。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としましては、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まれておりません。
業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
取締役の報酬は、経営の意思決定、経営目標の達成 及び監督機能を発揮する対価とします。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
報酬は取締役の任期に合わせた年度契約の定額報酬とインセンティブとしての年間業績に連動した業績連動報酬(役員賞与)で構成されます。
企業価値の増大と持続的な成長を図るべく、インセンティブである業績連動報酬(役員賞与)を重視してまいります。役員退職慰労金はすでに廃止済みであり、引き続きガバナンス維持強化を図ってまいります。社外取締役についてはその役割と独立性の観点から定額報酬のみとします。監査役の報酬は、定額報酬のみとし株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定いたします。
b.取締役の個人別報酬の算定方法の決定方針
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議の内容は取締役の報酬等の額を1事業年度当たり3億円以内、監査役の報酬等の額を1事業年度当たり6,000万円以内とすることとし、取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、当該決議時における役員の員数は、取締役6名、監査役3名であります。
取締役の定額報酬は月例の定額報酬とし、個人別役職、職責、実績に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。社外取締役の報酬は、使用人分を除く使用人兼務取締役の報酬を基本に他社水準を考慮して決定します。
c.業績連動報酬(役員賞与)の算定方法の決定方針
単年度の事業実績(PL、BS、ROE 等)をもとに事業計画の達成度合をコア評価し、中長期、会社の置かれた環境、経営理念の視点等総合的に判断し決定します。
なお、事業計画を概ね達成(ROE5%以上)の場合の役員賞与は、総額で標準4ケ月分の役員賞与を支給することとします。ただし達成度合いに応じ、個人別支給額は変動します。総額の限度額は純利益の10%又は株主総会決議の3億円以内を満たす低いほうの額となります。
当該指標を選択した理由は、目標とする経営指標に連動させることで、株主価値及び企業価値向上に向けた適切なインセンティブとして機能すると判断したためであります。
また、当連結会計年度における実績につきましては、第一部「企業情報」第1「企業の概況」1「主要な経営指標等の推移」(1)「連結経営指標等」に記載のとおりであります。
d.取締役の個人別報酬における上記b、cの割合の決定方針
事業計画を概ね達成(ROE5%以上)の場合の定額報酬と業績連動報酬(役員賞与)の比率は3:1となります。
e.取締役の個人別の報酬の内容についての決定方法
取締役の定額報酬は、取締役会で一任を受けた代表取締役が、各取締役と面談協議(実績評価等)を行い、また必要に応じ、他の取締役と協議の上、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の職位に応じた報酬額を決めております。個人別報酬の決定は、会社の経営状況、面談協議、また他社の職位別報酬情報などを総合的に判断し決定します。また、業績連動型報酬(役員賞与)については、取締役会で総額の承認を受けたのち代表取締役が、個人別の役職、職責、実績に応じて総合的に判断し決定します。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任を受けた者は、代表取締役会長の遠藤誠治及び代表取締役社長の木嶋忠敏となります。
これらの権限を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当領域や職責についての評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
また、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役の報酬は監査役会に一任し決定します。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としましては、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 99 | 85 | 14 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | 4 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まれておりません。
業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。