訂正有価証券報告書-第73期(2018/12/01-2019/11/30)
(4) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、2008年1月11日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を定め、同年2月22日開催の当社第61期定時株主総会において株主の皆様にご承認いただき、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)を導入いたしました。その後、直近では2017年2月24日開催の当社第70期定時株主総会の決議により更新いたしました(以下、更新後のプランを「本プラン」といいます。)。
当社は、買収防衛策の導入以降も、長期経営計画「Next Stage 10」の策定やその着実な実行による企業価値の向上、株主還元の充実、コーポレート・ガバナンスの強化に積極的に取り組んでまいりました。また、経営環境及び買収防衛策に関する近時の動向、株主及び投資家の皆様のご意見、コーポレート・ガバナンスに関する議論の推移等を踏まえ、本プランについて慎重に検討を続けてまいりました。
その結果、当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保にあたり、買収防衛策の必要性が相対的に低下したものと判断し、2020年1月24日開催の当社取締役会において、本プランの有効期限が満了となる2020年2月27日開催の当社第73期定時株主総会終結の時をもって、本プランを継続しないことを決議いたしました。
本プランの終了後も引き続き、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に取り組むとともに、当社株式等の大量買付行為を行おうとする者に対し、株主の皆様が当該行為の是非を適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための情報と時間の確保に努め、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
当社は、2008年1月11日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を定め、同年2月22日開催の当社第61期定時株主総会において株主の皆様にご承認いただき、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)を導入いたしました。その後、直近では2017年2月24日開催の当社第70期定時株主総会の決議により更新いたしました(以下、更新後のプランを「本プラン」といいます。)。
当社は、買収防衛策の導入以降も、長期経営計画「Next Stage 10」の策定やその着実な実行による企業価値の向上、株主還元の充実、コーポレート・ガバナンスの強化に積極的に取り組んでまいりました。また、経営環境及び買収防衛策に関する近時の動向、株主及び投資家の皆様のご意見、コーポレート・ガバナンスに関する議論の推移等を踏まえ、本プランについて慎重に検討を続けてまいりました。
その結果、当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保にあたり、買収防衛策の必要性が相対的に低下したものと判断し、2020年1月24日開催の当社取締役会において、本プランの有効期限が満了となる2020年2月27日開催の当社第73期定時株主総会終結の時をもって、本プランを継続しないことを決議いたしました。
本プランの終了後も引き続き、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に取り組むとともに、当社株式等の大量買付行為を行おうとする者に対し、株主の皆様が当該行為の是非を適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための情報と時間の確保に努め、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。