有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役会は、過半数の独立社外取締役によって構成される任意の指名・報酬委員会による提案を踏まえて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その概要は以下のとおりです。また、当該方針の決議後に決定された監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会において当該方針に沿うものであることを確認した上で、取締役会において決定しておりますので、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
イ.監査等委員でない取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)の報酬等
監査等委員でない取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)の報酬等は、次に掲げる「基本報酬(現金報酬)」及び「株式報酬(自社株報酬)」により構成されます。
個人別の報酬等における「基本報酬(現金報酬)」及び「株式報酬(自社株報酬)」の割合は、各人の報酬等が全体として適切なインセンティブとして機能するように決定します。
個人別の報酬等の内容の決定の全部は、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、取締役会から諮問を受けた任意の指名・報酬委員会(構成員の過半数が独立社外役員)において作成した原案を取締役会に答申し、取締役会が審議の上で決定します。
(イ)基本報酬(現金報酬)
固定の金銭報酬として、前期の業績や各取締役の職責・貢献等を総合的に勘案して決定した支給額を毎月支給します。
(ロ)株式報酬(自社株報酬)
取締役会が定めた株式交付規程に従い、毎年所定の日に業績連動によるポイントを付与し、当社が金銭を拠出することにより設定する信託を通じて、原則、取締役の退任時までに付与された累積ポイント数に応じて、当社株式及び当社株式に代わる時価相当額の金銭が交付されるものとします。
ロ.監査等委員でない社外取締役及び非業務執行取締役の報酬等
監査等委員でない社外取締役及び非業務執行取締役の報酬等は、その職責に鑑みて、「基本報酬(現金報酬)」のみで構成されます。固定の金銭報酬として、前期の業績や各取締役の職責・貢献等を総合的に勘案して決定した支給額を毎月支給します。
個人別の報酬等の内容の決定の全部は、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、取締役会から諮問を受けた任意の指名・報酬委員会(構成員の過半数が独立社外役員)において作成した原案を取締役会に答申し、取締役会において審議の上で決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 2015年6月26日開催の第67回定時株主総会において取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額40百万円以内と決議いただいておりますが、2019年6月27日開催の第71回定時株主総会において取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与及び株式報酬等の額は含まない。)と決議いただいております。
2 株式報酬については、役員向け株式交付信託として当事業年度に費用計上した株式報酬相当額であります。なお、上記1とは別枠で2017年6月27日開催の第69回定時株主総会において決議いただいております。
また、2021年5月20日開催の取締役会において、本株式報酬制度について信託期間を1年間延長する決議をしております。
また、2022年6月23日開催の第74回定時株主総会において、株式報酬制度を業績連動型に変更等、一部内容を変更したうえで継続することについて決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役会は、過半数の独立社外取締役によって構成される任意の指名・報酬委員会による提案を踏まえて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その概要は以下のとおりです。また、当該方針の決議後に決定された監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会において当該方針に沿うものであることを確認した上で、取締役会において決定しておりますので、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
イ.監査等委員でない取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)の報酬等
監査等委員でない取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)の報酬等は、次に掲げる「基本報酬(現金報酬)」及び「株式報酬(自社株報酬)」により構成されます。
個人別の報酬等における「基本報酬(現金報酬)」及び「株式報酬(自社株報酬)」の割合は、各人の報酬等が全体として適切なインセンティブとして機能するように決定します。
個人別の報酬等の内容の決定の全部は、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、取締役会から諮問を受けた任意の指名・報酬委員会(構成員の過半数が独立社外役員)において作成した原案を取締役会に答申し、取締役会が審議の上で決定します。
(イ)基本報酬(現金報酬)
固定の金銭報酬として、前期の業績や各取締役の職責・貢献等を総合的に勘案して決定した支給額を毎月支給します。
(ロ)株式報酬(自社株報酬)
取締役会が定めた株式交付規程に従い、毎年所定の日に業績連動によるポイントを付与し、当社が金銭を拠出することにより設定する信託を通じて、原則、取締役の退任時までに付与された累積ポイント数に応じて、当社株式及び当社株式に代わる時価相当額の金銭が交付されるものとします。
ロ.監査等委員でない社外取締役及び非業務執行取締役の報酬等
監査等委員でない社外取締役及び非業務執行取締役の報酬等は、その職責に鑑みて、「基本報酬(現金報酬)」のみで構成されます。固定の金銭報酬として、前期の業績や各取締役の職責・貢献等を総合的に勘案して決定した支給額を毎月支給します。
個人別の報酬等の内容の決定の全部は、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、取締役会から諮問を受けた任意の指名・報酬委員会(構成員の過半数が独立社外役員)において作成した原案を取締役会に答申し、取締役会において審議の上で決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | ||||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 108,771 | 95,175 | ― | 13,595 | 5 | |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 12,277 | 12,277 | ― | ― | 1 | |
| 社外取締役 | 40,171 | 40,171 | ― | ― | 7 | |
(注) 1 2015年6月26日開催の第67回定時株主総会において取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額40百万円以内と決議いただいておりますが、2019年6月27日開催の第71回定時株主総会において取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与及び株式報酬等の額は含まない。)と決議いただいております。
2 株式報酬については、役員向け株式交付信託として当事業年度に費用計上した株式報酬相当額であります。なお、上記1とは別枠で2017年6月27日開催の第69回定時株主総会において決議いただいております。
また、2021年5月20日開催の取締役会において、本株式報酬制度について信託期間を1年間延長する決議をしております。
また、2022年6月23日開催の第74回定時株主総会において、株式報酬制度を業績連動型に変更等、一部内容を変更したうえで継続することについて決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。