有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び社外監査役3名の合計4名体制で監査を行い、取締役会、常務会の他重要な会議に出席し、また重要な書類の閲覧などを行い、定期的に監査役会を開催し、監査役の意見交換を行っております。なお、(2)役員の状況 ② 社外役員の状況 に記載の通り、社外監査役常本良治氏及び社外監査役髙﨑勝之助氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は、コーポレート・ガバナンスの重要な独立機関であるとの認識に基づき、業務執行監査を実施しております。さらに、内部監査室との連携により監査の実効性を高めております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主要な検討事項として、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、取締役の職務執行状況、会計監査人の評価、会計監査の相当性や内部統制システムの整備・運用状況等のほか、監査上の主要な検討事項についての報告を行いました。
また、常勤の監査役の活動として、各部門への業務監査の実施(工場他13件)、各事業所の現場視察(年1回)、会計監査人実地棚卸への立会、常務会他重要会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧、各種活動内容の非常勤監査役への報告を行っております。非常勤の監査役の活動として、常勤監査役からの活動状況の報告を受け、取締役会をはじめとする当社機関の業務執行状況の妥当性を検証しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は計1名からなる社長直轄の内部監査室を設置し、内部統制システムの妥当性、有効性の確保や、社内各部門の業務が適正に行われているかどうか、かつ、それらが有効に運用されているか等の監査を常勤監査役と共同で実施すると共に改善に向けた助言やフォローアップを行い、社長に報告すると共に監査役との連携に努めております。また、内部監査室は内部統制委員会と連携し、監査の実効性向上を図っております。内部監査室は、取締役会に対し年1回、監査役及び会計監査人に対し必要に応じ、内部監査の実施状況を直接報告するとともに、内部統制委員会は監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて内部統制の執行状況を、直接報告しております。
その他、法律事務所と顧問契約を締結し、日常発生する法律諸問題全般に関して助言と指導を適時受けられる体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間:31年
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 堀内 計尚
指定有限責任社員 業務執行社員 杏井 康真
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等の2名、その他10名であり、監査法人の監査計画に基づき決定されております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の選定にあたって、独立性や専門的技術とその蓄積、経験及び一定の業務遂行能力を有していることが重要であると考えております。このため、株主総会に提出する監査法人の選解任に関する議案の内容を決定するにあたり、「監査役監査基準」及び「会計監査人候補者選定基準」に基づき、監査法人の独立性、監査の品質、過去の実績及び監査報酬の妥当性を総合的に判断して行っております。なお、東京証券取引所による「独立性に関する情報開示」の開示を必要としない者を選任することを基準としております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価にあたっては監査計画策定から意見表明に至る全監査工程において、独立性を保持し専門性を発揮していることを評価の基準としており、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
※当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームが実施した当社の法人税等申告書レビュー業務に対する報酬を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人の監査報酬と品質(監査計画・監査予定日数、監査チームの編成状況、具体的監査体制、監査手法・業務内容)を総合的に検討・協議し決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を得た理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬は相当であると判断したためです。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び社外監査役3名の合計4名体制で監査を行い、取締役会、常務会の他重要な会議に出席し、また重要な書類の閲覧などを行い、定期的に監査役会を開催し、監査役の意見交換を行っております。なお、(2)役員の状況 ② 社外役員の状況 に記載の通り、社外監査役常本良治氏及び社外監査役髙﨑勝之助氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は、コーポレート・ガバナンスの重要な独立機関であるとの認識に基づき、業務執行監査を実施しております。さらに、内部監査室との連携により監査の実効性を高めております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| (常)/(非) | 開催回数 | 出席回数 |
| (常)清水 俊造 | 7回 | 7回 |
| (非)藤田 健 | 7回 | 7回 |
| (非)常本 良治 | 7回 | 7回 |
| (非)髙﨑勝之助 | 7回 | 7回 |
監査役会における主要な検討事項として、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、取締役の職務執行状況、会計監査人の評価、会計監査の相当性や内部統制システムの整備・運用状況等のほか、監査上の主要な検討事項についての報告を行いました。
また、常勤の監査役の活動として、各部門への業務監査の実施(工場他13件)、各事業所の現場視察(年1回)、会計監査人実地棚卸への立会、常務会他重要会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧、各種活動内容の非常勤監査役への報告を行っております。非常勤の監査役の活動として、常勤監査役からの活動状況の報告を受け、取締役会をはじめとする当社機関の業務執行状況の妥当性を検証しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は計1名からなる社長直轄の内部監査室を設置し、内部統制システムの妥当性、有効性の確保や、社内各部門の業務が適正に行われているかどうか、かつ、それらが有効に運用されているか等の監査を常勤監査役と共同で実施すると共に改善に向けた助言やフォローアップを行い、社長に報告すると共に監査役との連携に努めております。また、内部監査室は内部統制委員会と連携し、監査の実効性向上を図っております。内部監査室は、取締役会に対し年1回、監査役及び会計監査人に対し必要に応じ、内部監査の実施状況を直接報告するとともに、内部統制委員会は監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて内部統制の執行状況を、直接報告しております。
その他、法律事務所と顧問契約を締結し、日常発生する法律諸問題全般に関して助言と指導を適時受けられる体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間:31年
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 堀内 計尚
指定有限責任社員 業務執行社員 杏井 康真
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等の2名、その他10名であり、監査法人の監査計画に基づき決定されております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の選定にあたって、独立性や専門的技術とその蓄積、経験及び一定の業務遂行能力を有していることが重要であると考えております。このため、株主総会に提出する監査法人の選解任に関する議案の内容を決定するにあたり、「監査役監査基準」及び「会計監査人候補者選定基準」に基づき、監査法人の独立性、監査の品質、過去の実績及び監査報酬の妥当性を総合的に判断して行っております。なお、東京証券取引所による「独立性に関する情報開示」の開示を必要としない者を選任することを基準としております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価にあたっては監査計画策定から意見表明に至る全監査工程において、独立性を保持し専門性を発揮していることを評価の基準としており、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 31,000 | - | 31,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| - | 2,400 | - | 2,400 |
※当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームが実施した当社の法人税等申告書レビュー業務に対する報酬を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人の監査報酬と品質(監査計画・監査予定日数、監査チームの編成状況、具体的監査体制、監査手法・業務内容)を総合的に検討・協議し決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を得た理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬は相当であると判断したためです。