有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
株式給付信託(BBT)の概要
①役員株式所有制度の概要
当社は、取締役報酬と当社業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役、監査役を除く)に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を採用しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度などに応じて当社株式を信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、当社の取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
当社は本信託を通じて、対象取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」という。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付いたします。ただし、対象取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付いたします。
②当社が拠出する金銭の上限(報酬等の額)
当社は、2015年3月末日で終了する事業年度から2019年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、当該5事業年度の期間、および当該5事業年度の経過後に開始する5事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、当初の対象期間に関して本制度に基づく取締役への交付を行うための株式の取得資金として、50百万円を上限とする金銭を拠出し、受益者要件を満たす取締役を受益者とする信託(以下、「本信託」といいます。)を設定いたします。
なお、当初の対象期間経過後も本制度が終了するまでの間、当社は各対象期間ごとに50百万円を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する株式の給付が未了であるものを除く。)および金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は以後の対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、当社が当該対象期間において追加拠出することができる金額の上限は、50百万円から、残存株式等の金額(株式については、当該直前の対象期間の末日における時価をもって、残存株式等の金額とします。)を控除した金額とします。
③本制度による受益権を受けることができる者の範囲
取締役を退任した者のうち役員株式給付規定に定める受益者要件を満たした者とします。
株式給付信託(BBT)の概要
①役員株式所有制度の概要
当社は、取締役報酬と当社業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役、監査役を除く)に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を採用しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度などに応じて当社株式を信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、当社の取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
当社は本信託を通じて、対象取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」という。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付いたします。ただし、対象取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付いたします。
②当社が拠出する金銭の上限(報酬等の額)
当社は、2015年3月末日で終了する事業年度から2019年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、当該5事業年度の期間、および当該5事業年度の経過後に開始する5事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、当初の対象期間に関して本制度に基づく取締役への交付を行うための株式の取得資金として、50百万円を上限とする金銭を拠出し、受益者要件を満たす取締役を受益者とする信託(以下、「本信託」といいます。)を設定いたします。
なお、当初の対象期間経過後も本制度が終了するまでの間、当社は各対象期間ごとに50百万円を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する株式の給付が未了であるものを除く。)および金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は以後の対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、当社が当該対象期間において追加拠出することができる金額の上限は、50百万円から、残存株式等の金額(株式については、当該直前の対象期間の末日における時価をもって、残存株式等の金額とします。)を控除した金額とします。
③本制度による受益権を受けることができる者の範囲
取締役を退任した者のうち役員株式給付規定に定める受益者要件を満たした者とします。