| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一部の金型取引について、従来は一定の期間にわたって売上高と売上原価を均等に計上しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し履行義務が充足された一時点で売上高と売上原価を計上する方法に変更しております。また、有償支給取引について、従来は有償支給した支給品の消滅を認識しておりましたが、当社が支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は83百万円減少、売上原価は82百万円減少しております。なお、当第1四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響及び当期首の利益剰余金残高への影響は軽微であります。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。(時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響額については、軽微であります。 |