新株予約権
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく
新株予約権の付与)
| 取締役会の決議日 2017年3月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6当社執行役員・理事 25 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7[同左](注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1,400[同左] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2017年3月17日至 2037年3月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,955資本組入額 978 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2036年3月16日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2036年3月17日から2037年3月16日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
| 取締役会の決議日 2018年2月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6当社執行役員・理事 24 |
| 新株予約権の数(個)※ | 32[同左](注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 6,400[同左] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2018年3月16日至 2038年3月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,732資本組入額 866 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2037年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2037年3月16日から2038年3月15日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
| 取締役会の決議日 2019年3月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5当社執行役員・理事 21 |
| 新株予約権の数(個)※ | 59[同左](注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 11,800[同左] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年3月18日至 2039年3月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,627資本組入額 814 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2038年3月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2038年3月18日から2039年3月17日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
| 取締役会の決議日 2020年2月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5当社執行役員・理事 22 |
| 新株予約権の数(個)※ | 83[同左](注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 16,600[同左] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年3月16日至 2040年3月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,138資本組入額 569 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2039年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2039年3月16日から2040年3月15日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
| 取締役会の決議日 2021年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5当社執行役員・理事 20 |
| 新株予約権の数(個)※ | 154[同左](注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 30,800[同左] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2021年3月15日至 2041年3月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,725資本組入額 863 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2040年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2040年3月15日から2041年3月14日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。