| (会計方針の変更)「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 2012年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)および「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 2012年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直しました。これにより、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更しました。加えて、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法としました。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しています。この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が2,366百万円増加し、退職給付に係る資産、利益剰余金がそれぞれ1,826百万円、2,712百万円減少しています。また、当第1四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はいずれも軽微です。 |