4471 三洋化成工業

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有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/20 9:00
【資料】
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【項目】
143項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
社是「企業を通じてよりよい社会を建設しよう」を実現するため、当社グループでは「会社は株主をはじめとするステークホルダーすべてにフェアに責任を持つ」という共通認識のもと、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題の一つと位置付けております。
また、実効性の高いコーポレート ・ガバナンス体制を構築し、継続的に企業価値を高める経営を行うことにより企業の社会的責任を果たしていくことを経営の根幹としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社の制度を採用しております。取締役は、任期を1年とし、取締役9名のうち3名は社内の独立性基準を満たした社外取締役であります。経営の監督機能強化の観点から、取締役の3分の1を独立社外取締役にするとともに、取締役会の議長は、業務執行を行わない取締役から選任しております。また、取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬に関して、取締役会へ答申を行う体制をとっております。
監査役4名のうち3名は社外監査役であります。監査役は取締役会や経営会議等の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類を閲覧等しており、当社の広範な業務に精通した社内出身の監査役の知見と、財務・経理・会計に従事した経験を持つ社外監査役の知見及び企業経営に従事した経験等を有する社外監査役の知見を活用して、取締役の職務の執行を監査しております。また、監査役会直轄の組織として監査役スタッフ室を設置し、取締役から独立したスタッフが監査役の職務を補助する体制とすることで、監査の実効性確保に努めております。
さらに、取締役会直轄の組織である「サステナブル経営委員会」、「コンプライアンス委員会」、「内部統制委員会」を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、取締役会及び各委員会等の重要な会議には監査役も出席し、監査の実効性を確保しております。また、取締役会により決定された経営方針などに従い業務執行を行う「執行役員制度」を設け、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分しております。
取締役会は毎月原則1回開催し、経営方針等の重要事項の決定と業務執行状況の監督を行っております。
経営会議は毎月原則1回開催し、取締役会により決定された経営方針等に基づき重要な業務執行上の決定を行っております。
コーポレート・ガバナンス体制の概要(2022年6月20日現在)
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<取締役会>議長:安藤孝夫 取締役:樋口章憲、前田浩平、下南裕之、原田正大、西村健一、白井 文(社外)、小畑英明(社外)、佐野由美(社外)
<監査役会>議長:黒目泰一(常勤・社外) 監査役:堀家尚文(常勤)、加留部淳(社外)、中野雄介(社外)
<指名・報酬委員会>取締役の指名・報酬に関して、取締役会へ答申を行う。
委員長:安藤孝夫 委員:樋口章憲、白井 文(社外)、小畑英明(社外)、佐野由美(社外)
<サステナブル経営委員会>当社グループ全体の持続的な成長に向けたプロセス及び環境・社会・ガバナンスに関して優先して対応すべき重要課題の対応方針を審議、決定する。
委員長:代表取締役社長[樋口章憲] 委員:常勤取締役[安藤孝夫、前田浩平、下南裕之、原田正大、西村健一] 事務局:経営企画本部長[須崎裕之]、経営企画本部長付[高見細香]
<コンプライアンス委員会>当社及び当社グループにおけるコンプライアンスに関する基本方針を審議、決定する。
委員長:代表取締役社長[樋口章憲] 委員:常勤取締役[安藤孝夫、前田浩平、下南裕之、原田正大、西村健一] 事務局:監査本部長[千田英一]、法務部長[野田英利]
<内部統制委員会>当社及び当社グループにおける内部統制全般(コーポレート・ガバナンス、リスク評価・対応、内部監査等)の基本方針を審議、決定する。
委員長:代表取締役社長[樋口章憲] 委員:事業企画・営業・研究各管掌、生産・間接各部門担当[原田正大、鶴田博之、藤井雄一、前田浩平、西村健一] 事務局:監査本部長[千田英一]
<経営会議>当社の業務執行に関する重要事項を審議、決定する。
議長:執行役員社長[樋口章憲] 会議メンバー:取締役兼務執行役員[前田浩平、下南裕之、原田正大、西村健一]、執行役員[鶴田博之、藤井雄一、須崎裕之、奥 喜之、福井正弘、土屋 稔、楡 康治、宮脇基寿、中野達也、竹内 昌、山本祐介]、常勤監査役[黒目泰一(社外)、堀家尚文]
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、各監査役が単独で権限を行使でき(独任制)、また、意見交換・審議を通じた監査役会による組織的な監査が可能であることから、監査役会設置会社としております。
取締役会の役割・責任を実効的に果たすための知識・経験・能力等を全体としてバランス良く備えた取締役会が経営の意思決定を行い、当社の業務に精通し業務に関する高度な専門知識を有する執行役員がその職務を執行することにより、会社の業務執行が適正かつ円滑に行われる体制となっております。これに加え、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定機能及び監督機能が強化され、監査役の厳正な監査が行われることとあいまって、経営への監視が行きとどく現在の体制が当社のガバナンス体制として最適と考えております。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、下記の「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、整備を進めております。
当社は、「企業を通じてよりよい社会を建設しよう」の「社是」のもと、グローバルに、ユニークな優良企業グループを目指し、「企業倫理憲章」の実践を通じて、よき企業市民として持続可能な社会の実現に貢献していきます。
そのため、「コンプライアンスなくして優良企業たりえず」及び「企業の社会的責任を肝に銘じて行動する」ことを掲げ、コーポレート・ガバナンスの強化を図るべく、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)として、以下の基本方針を取締役会で決議しています。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)取締役及び使用人が法令・定款で定める事項や社会規範及び社内規定等を遵守するため、「企業倫理憲章」、「従業員行動指針」、「CSRガイドライン」、「コンプライアンスの心得」を定めます。
また、企業倫理担当取締役を任命し企業倫理の確立と実践を図るとともに、コンプライアンスに関わる教育・研修等の活動を通じて、コンプライアンスの徹底を図ります。
(ⅱ)取締役会は、「取締役会規程」に則り原則として月に1回開催し、法令・定款に定める事項、ならびに業務執行に関する重要事項を決議するとともに、取締役の職務の執行を監督します。
取締役会の運営状況については監査役が監査し、結果を取締役会に報告します。
(ⅲ)取締役会直轄の組織として、サステナブル経営委員会、コンプライアンス委員会、内部統制委員会を設置、経営会議直轄の組織としてCSR推進管理委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。
(ⅳ)法令及び定款等に適合した職務の執行を行うため、「就業規則」、「業務責任規定」等の規定を定めます。
(ⅴ)社長直轄組織の監査本部が、「内部監査規定」に基づき法令・定款や社内規定等の遵守状況を監査します。
(ⅵ)当社及び当社グループの使用人からのコンプライアンスに関する相談または通報窓口として、ホットラインを社内外に設け「内部通報規定」に基づいて適正に対応します。
(ⅶ)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした対応を徹底し関係を遮断します。
b.取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)会社の機密情報や個人情報の不正な使用・開示・漏洩を防止するため、「機密管理規定」や「個人情報保護管理規定」等を定め適正に管理します。
(ⅱ)「文書管理規定」等を定め、これに基づき取締役会・経営会議等の重要な会議の議事録、稟議書等の職務の執行に係る決裁書類、会社の権利義務を証する各種契約文書等の重要な業務執行関連文書を適正に保存・管理します。
(ⅲ)会社法、金融商品取引法、証券取引所の定める適時開示則に基づいて開示が必要な会社情報は勿論のこと、適時開示則に該当しない重要な情報についても、ディスクロージャー・ポリシーに従い適時適切に、積極的かつ公正に開示します。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)経営戦略や事業目的等の達成に影響を及ぼす重要なリスクに対しては、内部統制部が中心となってリスクの軽減を図り、その運用状況を評価して改善に努めます。
(ⅱ)当社及び当社グループを取り巻くリスクに対応すべく、「業務責任規定」、「製造物責任(PL)基本規定」、「情報システムセキュリティ規定」等の社内規定を定め、所管部署がリスク管理します。
(ⅲ)不測の事態が発生した場合は、「BC(事業継続)対策本部規定」や「環境・保安基本規定」、「海外危機管理基本規定」に基づき、現地対策本部を立ち上げ迅速かつ的確に対応します。また、不測の事態発生を想定した訓練を計画的に実施します。
(ⅳ)財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用・評価・改善活動を推進し、内部統制委員会が活動状況を指導・監督します。
(ⅴ)監査本部が各業務執行部門のリスク管理状況を監査します。
d.取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)取締役会は取締役の職務の執行が効率的に行われるよう監督を行います。
また、「執行役員制度」を設け、執行役員は取締役会で決定した経営方針等に従い業務執行を行うことで、経営の意思決定と業務執行の区分を明確にします。
(ⅱ)取締役会決議事項を事前審議するとともに、執行役員の重要な業務執行の具体的内容を審議・決定するため、「経営会議」を原則として月1回開催し業務執行の効率化を図ります。
(ⅲ)中期経営計画及び年度総合計画を策定し、経営目標を明確化するとともに、業績管理を行い、業務執行の結果を明らかにします。
(ⅳ)各組織の権限及び責任の明確化のため、「業務責任規定」、「業務実行責任者及び手続規定」を定め、業務執行の効率化を図ります。
(ⅴ)効率的な業務執行を行う体制を構築するため、ITシステムの主管部署を設けてシステム整備及びその維持・改善を図ります。
e.当社及び当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社グループの取締役等及び使用人が法令・定款で定める事項や社会規範及び社内規定等を遵守するため、「企業倫理憲章」、「従業員行動指針」、「CSRガイドライン」、「コンプライアンスの心得」を当社グループ全体で共有し、その浸透・徹底を図ります。
(ⅱ)「関係会社運営規定」に基づき、権限配分を適正化するとともに、当社取締役または執行役員を当社グループの担当役員とし指導する体制とします。
(ⅲ)当社グループへの取締役や監査役の派遣、当社及び当社グループの社長会や連結営業会議の開催、ならびに月報提出等を通じて、当社グループの取締役等は職務執行内容を当社に報告する体制とします。
(ⅳ)当社監査役は定期的に当社グループの取締役の職務執行の状況を監査します。
また、国内グループについては、国内グループ監査役連絡会の開催を通じて情報交換等を行い、監査の有効性を確保します。
(ⅴ)当社監査本部は、定期的に当社グループの内部統制の実状を監査します。
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の独立性や実効性の確保に関する事項
(ⅰ)監査役会直轄の組織として監査役スタッフ室を設置し、監査役スタッフ室所属の使用人が監査役の職務を補助する体制とします。
(ⅱ)監査役スタッフ室所属の使用人の異動・人事評価等に当たっては、監査役の同意を得ることとします。
g.監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制等
(ⅰ)当社及び当社グループの取締役・執行役員等は、当社監査役との定期的な会合を通じて、監査役に職務執行状況等を報告する体制とします。
(ⅱ)監査役が会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、取締役会のほか経営会議・サステナブル経営委員会・CSR推進管理委員会・コンプライアンス委員会・内部統制委員会等の重要な会議には、監査役の出席を保証します。また、本部長以上による決裁書類は全て監査役に回付するとともに、監査役から要求のあった書類は、全て監査役が閲覧できる体制とします。
(ⅲ)内部監査の結果は、監査本部から直接代表取締役及び監査役に報告します。
(ⅳ)ホットラインへの内部通報の内容は、企業倫理担当取締役と協議し、かつ監査役に報告します。
重要な内容に関してはコンプライアンス委員会に報告し、その是正措置を決定し対策を講じます。
なお、内部通報者及びその調査の協力者が不利な取扱いを受けることが無きよう、「内部通報規定」にその旨を定めて適正に対応します。また、監査役への報告者及びその協力者についても同様に対応します。
(ⅴ)監査役は、監査本部や会計監査人の監査計画作成に参画するとともに、必要に応じて監査に立会います。
また、監査本部や会計監査人とは、監査結果の報告や定期的な情報交換等を通じて連携を密にします。
(ⅵ)監査役監査に対しては、監査役からの要請に基づき、監査本部がこれに協力します。
(ⅶ)監査役の職務執行に係る費用等の処理に関して適正に対応します。
④ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役全員との間において、同法第423条第1項に定める損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社(サンナム・コーポレーションを除く)の取締役、監査役、重要な使用人であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる争訟費用及び損害賠償金が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策を可能とすることを目的とするものであります。
⑨ 自己の株式の取得の件
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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