有価証券報告書-第105期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
※6 財務制限条項
前連結会計年度(2017年12月31日)
当連結会計年度末における借入金のうち、短期借入金7,700百万円には、以下の財務制限条項が付されております。
(財務制限条項)
①2016年6月第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2016年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度(2018年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、短期借入金1,600百万円及び長期借入金5,200百万円には、以下の内容の財務制限条項が付されております。
(財務制限条項)
①2016年6月第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2016年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
前連結会計年度(2017年12月31日)
当連結会計年度末における借入金のうち、短期借入金7,700百万円には、以下の財務制限条項が付されております。
(財務制限条項)
①2016年6月第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2016年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度(2018年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、短期借入金1,600百万円及び長期借入金5,200百万円には、以下の内容の財務制限条項が付されております。
(財務制限条項)
①2016年6月第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2016年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。