有価証券報告書-第61期(2022/06/01-2023/05/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、その主たる使命である企業価値の最大化の遂行にふさわしい対価とすることを基本方針としており、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。監査等委員である取締役及び監査等委員でない社外取締役の報酬は固定報酬のみであります。
当社は、取締役の報酬決定に係る機能の客観性・透明性を確保するため指名・報酬諮問委員会を設置しており、同委員会において役員報酬制度、固定報酬・業績連動報酬等報酬の比率や水準および具体的な報酬額を審議し、取締役会の決議により決定しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定しております。
a.基本方針
業務執行取締役の報酬は、固定報酬と業績に連動して増減する報酬とで構成する。業績連動報酬を組み入れる目的は、企業価値の持続的増大に貢献するという役員の使命の一つを後押しすることである。監査等委員である取締役および監査等委員でない社外取締役についてはその職務に鑑み、固定報酬とする。
b.金銭報酬の個人別金額の決定に関する方針
個々の役位によって固定報酬を決定し、役員の連帯責任としての業績連動報酬を加えて最終年俸を決定する。
c.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意欲を高めるため通期の連結営業利益を目標とし、その達成率に応じて算定する。その金額を翌事業年度の報酬として支給する。目標値の設定や達成率の報酬額への反映の仕方については指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて適宜見直すこととする。
d.個人別報酬における業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬は、固定報酬8割程度、業績連動報酬2割程度を基本とし、業績連動報酬の増減によりその割合は変動する。
e.個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行取締役の個人別の報酬額については、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決議された報酬算定基準で算定される。
ロ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
業務執行取締役の個人別の報酬等の決定については、取締役会において代表取締役社長執行役員である奥山吉昭氏に委任する旨を決議しており、同氏は、各取締役の個人別の報酬等の額について決定する権限を有しております。これらの権限を委任する理由は、各取締役の職務及び業績を最も良く把握している代表取締役社長執行役員が個人別の報酬等を決定することが、最も合理的かつ適切と判断しているためであります。
なお、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決議された報酬算定基準に基づき報酬等を決定すべきこととする等の措置を講じており、当該手続きを経て、業務執行取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2015年8月26日開催の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬を年額1億2千万円以内とする旨の決議をしております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名です。
2.2020年9月24日開催の株主総会において、監査等委員である取締役の報酬を年額4千万円以内とする旨を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名です。
3.当事業年度における業績連動報酬については、前事業年度の連結営業利益をもとに決定いたしました。2022年5月期の連結営業利益は18億2千5百万円であり、その達成率は114%でありました。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、その主たる使命である企業価値の最大化の遂行にふさわしい対価とすることを基本方針としており、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。監査等委員である取締役及び監査等委員でない社外取締役の報酬は固定報酬のみであります。
当社は、取締役の報酬決定に係る機能の客観性・透明性を確保するため指名・報酬諮問委員会を設置しており、同委員会において役員報酬制度、固定報酬・業績連動報酬等報酬の比率や水準および具体的な報酬額を審議し、取締役会の決議により決定しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定しております。
a.基本方針
業務執行取締役の報酬は、固定報酬と業績に連動して増減する報酬とで構成する。業績連動報酬を組み入れる目的は、企業価値の持続的増大に貢献するという役員の使命の一つを後押しすることである。監査等委員である取締役および監査等委員でない社外取締役についてはその職務に鑑み、固定報酬とする。
b.金銭報酬の個人別金額の決定に関する方針
個々の役位によって固定報酬を決定し、役員の連帯責任としての業績連動報酬を加えて最終年俸を決定する。
c.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意欲を高めるため通期の連結営業利益を目標とし、その達成率に応じて算定する。その金額を翌事業年度の報酬として支給する。目標値の設定や達成率の報酬額への反映の仕方については指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて適宜見直すこととする。
d.個人別報酬における業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬は、固定報酬8割程度、業績連動報酬2割程度を基本とし、業績連動報酬の増減によりその割合は変動する。
e.個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行取締役の個人別の報酬額については、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決議された報酬算定基準で算定される。
ロ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
業務執行取締役の個人別の報酬等の決定については、取締役会において代表取締役社長執行役員である奥山吉昭氏に委任する旨を決議しており、同氏は、各取締役の個人別の報酬等の額について決定する権限を有しております。これらの権限を委任する理由は、各取締役の職務及び業績を最も良く把握している代表取締役社長執行役員が個人別の報酬等を決定することが、最も合理的かつ適切と判断しているためであります。
なお、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決議された報酬算定基準に基づき報酬等を決定すべきこととする等の措置を講じており、当該手続きを経て、業務執行取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 92,748 | 83,388 | 9,360 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 11,360 | 11,360 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 27,600 | 27,600 | - | - | - | 4 |
(注)1.2015年8月26日開催の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬を年額1億2千万円以内とする旨の決議をしております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名です。
2.2020年9月24日開催の株主総会において、監査等委員である取締役の報酬を年額4千万円以内とする旨を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名です。
3.当事業年度における業績連動報酬については、前事業年度の連結営業利益をもとに決定いたしました。2022年5月期の連結営業利益は18億2千5百万円であり、その達成率は114%でありました。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。