有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 13:24
【資料】
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【項目】
154項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名であり、そのうち2名は社外監査役であります。監査役は、取締役会に出席し、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を受け、必要に応じ意見を述べるとともに、取締役会以外の重要な会議にも出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、主要な事業所及びグループ会社において業務及び財産の状況の調査等を実施することにより、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務遂行について妥当性・適正性の観点から監査を行っております。また、常勤の監査役は、常勤者としての特性をふまえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に努めるなど、日常的に監査するとともに、他の監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っております。
監査役は、定期的に監査役会を開催し、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、他の監査役と連携してその職務を遂行しております。監査役会は、当連結会計年度においてコンプライアンス、品質・安全、リスク管理及び内部統制を主な検討事項として取り組みました。また、当社は当連結会計年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、酒多敬一氏については2019年6月27日の監査役就任後に開催された監査役会について記載しております。
氏名開催回数出席回数
高田 文生1414
安川 一郎1414
樫尾 昭彦1414
酒多 敬一108

また、2020年6月23日に監査役就任の日潟一郎氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、部員2名で構成される内部監査部が実施しております。内部監査部は予め事業年度ごとに監査の方針、範囲、方法等を定めた「監査基本計画書」を作成、社長、担当役員の承認を得ております。内部監査部は「監査基本計画書」に基づき、書面監査、実地監査の併用により、当社グループの役員・従業員の業務遂行において、内部統制が有効に機能しているか、業務が法令、社則に基づき、適正かつ妥当に行われているか調査しております。
監査役は内部監査部及び会計監査人から適宜報告及び説明を受け、監査の実効性と効率性の向上を図るとともに、相互の連携強化に取り組んでおります。
また、監査役、内部監査部及び会計監査人は、経理財務部門及びその他の内部統制部門と意思疎通を図り、内部統制の整備及び推進状況について適宜確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
49年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の監査継続期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 松本 学
指定有限責任社員・業務執行社員 柴原 啓司
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他7名が補助者として会計監査業務に携わっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定に際し、当社の業務内容につき十分な知見を有していること、年々高度化する監査業務に対し適切に対応できる専門性、規模、ネットワークを有していること、監査工数、監査報酬が当社の事業規模からみて合理的かつ妥当であること等を総合的に判断し、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社38-35-
連結子会社3-3-
合計42-39-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかにつき必要な検証を行った上で、会社法第399条第1項の同意をしております。