有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/22 16:31
【資料】
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【項目】
147項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化する社会・経済諸情勢のもと、公正な企業活動により、株主の皆様を中心とした様々なステークホルダーの利益に適うようにすることがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識しており、その充実に努めてまいります。
また、当社は、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 会社の経営の基本方針」に記載の「企業理念」を経営の基本理念とし、「行動指針」※を基本的な行動指針として事業活動を行ってまいります。
今後もその充実に向け、重要な意思決定の迅速化・業務執行責任の明確化、コンプライアンス体制及び内部統制の充実・強化に取り組んでまいります。
※「行動指針」
私達は
1.知識、技術、技能のさらなる向上を目指します。
2. ルールとマナーを守り、迅速、誠実に仕事に取り組みます。
3.安全と心身の健康に留意し、高い目標に向かってチャレンジを続けます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。また、業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化及び意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しているとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築を図るため、取締役の任期を1年としております。報告書提出日現在の経営体制は取締役6名と執行役員(うち取締役兼務者4名)であります。なお、当社の取締役は18名以内とする旨を定款で定めております。
取締役会は、法令、定款及び取締役会規定の定めに則り、経営上の基本方針や重要事項について意思決定するとともに、各取締役の業務執行を監督、監視しております。また、重要な経営施策について審議、検討することを目的に、取締役会メンバー及び執行役員による経営会議を設けております。
当社は、従来からグループ会社を含むコンプライアンス体制の確立を図る一方、当社グループ全体の効率的な経営とともに経営の透明性を高めることに努力しており、これらの実現を図るための体制の一つとして、社外取締役を2名選任しており、当該取締役を独立役員として指名しております。当該社外取締役は、客観性及び独立性を持った経営監督機能を発揮するとともに、これまでの職歴、経験、知識等を活かして、経営全般について大局的な観点からの意見、助言を行っております。
社外監査役を含む監査役は、経営陣からの一定の距離にある客観的立場から各業務担当取締役・執行役員及び重要な使用人並びにグループ会社からヒアリングを行い、職務執行状況について説明を求めるとともに、これまでの職歴、経験、知識等、各監査役の持つ専門性を十分に生かしながら、経営監視の実効性を高める努力をしております。
また、当社は取締役会の下に一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員及び社長執行役員を構成員とする任意の「指名・報酬委員会」を設置し、取締役・監査役候補者の指名、並びに取締役の報酬および賞与水準等について必要な助言を得ております。
このように当社は、客観性を持ちつつ、業務に精通し、専門性にも裏打ちされたガバナンス体制を整えており、社外取締役及び各監査役により実効性のある経営監督、監視が期待できると考えていることから、現状のガバナンス体制を採用しており、今後も当面、当該体制を維持することが妥当と判断しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の全員と会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額であります。また、当社は当社取締役及び当社監査役を被保険者とする会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。これにより、業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を補填することとしております。また、すべての被保険者について、その保険料を全額会社が負担しております。
③ 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
④ 企業統治に関するその他の事項等
当社は、取締役会決議をもって定めた「内部統制システム整備の基本方針」に則り、当社グループとして適切な内部統制システム構築のため、取締役全員をメンバーとする内部統制委員会を設けており、また、リスク管理体制の整備等について適切な対処を行うため、取締役全員をメンバーとするリスク管理委員会を設置しております。また、グループ会社の業務の適正を確保するため、当社に対し事業上の重要事項について報告を求めるとともに、グループ会社の内部監査体制の構築、維持、改善を図っております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。これにより株主への利益配当をはじめとした剰余金の配当等を機動的に実施することを目的とするものであります。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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