半期報告書-第111期(2024/12/01-2025/11/30)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年12月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年12月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。