有価証券報告書-第86期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、有償支給取引については、従来は売上高と売上原価を総額で計上し、有償支給材については貸借対照表上、製品並びに原材料及び貯蔵品に含めて計上しておりましたが、当事業年度の期首からは加工費相当額のみを純額で収益として計上し、有償支給材については貸借対照表上、流動資産のその他として計上する方法に変更しております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高及び売上原価は10,363,844千円減少しましたが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。また、当事業年度末の製品は316,279千円、原材料及び貯蔵品は270,296千円それぞれ減少し、流動資産その他が586,576千円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、有償支給取引については、従来は売上高と売上原価を総額で計上し、有償支給材については貸借対照表上、製品並びに原材料及び貯蔵品に含めて計上しておりましたが、当事業年度の期首からは加工費相当額のみを純額で収益として計上し、有償支給材については貸借対照表上、流動資産のその他として計上する方法に変更しております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高及び売上原価は10,363,844千円減少しましたが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。また、当事業年度末の製品は316,279千円、原材料及び貯蔵品は270,296千円それぞれ減少し、流動資産その他が586,576千円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。