有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 13:03
【資料】
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【項目】
131項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと認識しており、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他の機関を含む当社グループのステークホルダーの権利・利益を尊重し、その信頼に応えながら、豊かな社会の実現に貢献するよう努めています。かかる社会的責任を果たすため、当社は、取締役会の活性化、社外取締役の更なる活用による経営の透明性・公正性の向上、適時適切な情報開示など、コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みを継続的に進めて参ります。
コーポレートガバナンスコード基本原則に係る方針
基本原則1 株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう、環境の整備を含め適切に対応し少数株主、外国人株主を含む全ての株主の平等な取扱いに配慮致します。
基本原則2 株主をはじめとするステークホルダーとの適切な協働
当社は、全ての活動の指針となる「日本ピグメント経営理念」と、当社グループの全ての役員および従業員の判断および行動の基準となる「日本ピグメントグループ行動規範」のもと、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他の機関を含む当社グループのステークホルダーとの適切な協働に努めます。また、当社のステークホルダーのダイバーシティ(多様性)を尊重し、権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努めます。
基本原則3 適切な情報開示と透明性の確保
当社は、ステークホルダーの信頼と適切な評価を得るために、積極的かつ継続的な情報の開示に努めます。また、当社の経営方針、事業戦略、事業活動、財務状況等に関する情報を正確、迅速かつ公平に開示するための社内体制の整備を行い、適正に運用します。また、法令等で開示が定められている項目はもとより、非財務情報等についても、自主的・積極的に開示致します。
基本原則4 取締役会等の責務
当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を活かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させると共に、適切なリスクテイクを支える環境の整備、独立した客観的な立場からの取締役に対する実効性の高い監督の実施をはじめとして、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上と収益力・資本効率等の改善のために、その役割・責務を適切に果たします。
基本原則5 株主との対話
当社は、株主をはじめとするステークホルダーとの建設的かつ積極的な対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得ると共に、株主をはじめとするステークホルダーの立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。
② 企業統治の体制の基本説明
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しております。取締役会は、提出日現在において取締役(監査等委員である取締役を除く)、加藤龍巳、今井信一、光枝孝宗、田代喜一、梶英俊の5名と、監査等委員である取締役、三輪幸一、村松伸一(社外)、鈴木洋子(社外)、宮﨑達彦(社外)の4名で構成されており、毎月1回の定例会を開催しているほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項やその他の経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行を監督する機関と位置づけております。また、取締役候補の指名ならびに取締役の報酬制度及び報酬水準等の決定に際して取締役会に助言を行うことでその透明性及び公正性を担保することを目的とした任意の委員会として、社外取締役が過半数を構成員とする「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。その委員は、取締役加藤龍巳、取締役村松伸一(社外)、取締役鈴木洋子(社外)、取締役宮﨑達彦(社外)の4名で構成されております。また、取締役会のほかに業務執行に関する意思決定を迅速かつ機動的に行うため、執行役員会を定期的に開催しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会決議により取締役、執行役員および管理職従業員を被保険者として、役員等賠償責任保険 (D&O保険)契約を締結しております。これにより被保険者が負担することになる、職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 現状の体制を採用する理由
監査等委員会設置会社へ移行するとともに執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行権限の委譲をしております。取締役会は社外取締役の活用による経営の透明性・公正性の向上、監督機能を強化し、執行役員会は、業務執行の充実・迅速化、ならびに執行責任をより明確化して、経営体制の強化を図っております。
⑤ 会社の機関・内部統制の関係の摸式図は次のとおりです。

⑥ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システム体制といたしましては、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人などの法定機関に加え、執行役員会をはじめとした各種会議体、並びに内部統制システム体制の整備を目的としたコンプライアンス委員会、業務監査委員会、情報セキュリティ委員会、IT統制委員会、CSR推進協議会を設置し、重要事項の審議、業務執行状況のチェックなどを充実させるほか、顧問弁護士から必要に応じてアドバイスを受ける事により、適切な経営判断および監督・監査を行う体制を整備しております。
なお、反社会的勢力排除に向けた体制として、不当要求対応のための社内および関連機関と連携する体制を整備しているほか、組織体制、社内研修などのコンプライアンス体制の充実に努めてまいります。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 当社グループの全ての役職員が遵守すべき基本的な内部規範として「日本ピグメントグループ行動規範」を定めるとともに、「コンプライアンスの基本方針」を定め、コンプライアンスの徹底に努める。
ⅱ 当社は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス制度を統括させるとともに、法務コンプライアンス統括室を設置し、内部統制体制のモニタリング及びコンプライアンス体制の推進を図る。社長はコンプライアンス管理の実施状況について取締役会に報告を行う。
ⅲ 当社グループにおける法令・諸規則及び諸規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とし、内部通報制度を設ける。
ⅳ 当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした姿勢で組織的に取り組み、不当要求事案等が発生した場合は警察等関連機関とも連携して対処する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、当社の社内規程に従い、その保存媒体に応じ遺漏なきよう十分な注意をもって保存・管理を行う。取締役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループのコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、各担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスクの状況の監視および全社的対応は、リスク管理規程、災害対策規程に基づき総務部が行うものとする。緊急事態が発生し、必要と認められた場合には緊急対策本部を設置し対応する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、当社グループの取締役、執行役員、社員が共有する全社的な目標を定め、その目標達成のために各部門の具体的目標および効率的な達成の方法を定め、IT等を活用して定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
e.当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 当社は、当社および子会社からなるグループ全体の内部統制システム構築のため、社長を委員長とする内部統制対応プロジェクト委員会を設置し、グループ全体での取り組みを推進する体制を整備する。
ⅱ 当社と子会社との間で締結される「経営管理契約」ならびに当社が定める「国内子会社経営管理運営細則」および「海外子会社経営管理運営細則」において、当社子会社に対し、子会社の経営状況について当社への定期的な報告を義務づけるとともに、子会社において発生した経営上の重要な事象について当社への都度の報告を義務づける。
ⅲ コンプライアンス委員会ならびに業務監査委員会は、グループ全体の業務の適正を確保するため、それぞれ法務コンプライアンス統括室および内部監査室を指揮し、当社グループ各社の社長ならびに担当窓口と連携して、グループ全体の業務の適正確保に努める。
f. 監査等委員である取締役の職務を補助する使用人等に関する事項
ⅰ 当社は、監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人として内部監査室の職員を配置する。
ⅱ 内部監査室長は、監査計画の作成及び監査実施にあたり、監査等委員会及び会計監査人との意見交換を図り、効率的な監査の実施に努めるとともに、監査等委員である取締役が委員として参画する業務監査委員会を補佐し、同委員会に対し監査報告を行う。
ⅲ 監査等委員会は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとする。
ⅳ 内部監査室の職員の評価及び異動については、事前に監査等委員会の意見を徴し、これを尊重するものとする。
g. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人は、当社の監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項をすみやかに報告する。
ⅱ 監査等委員である取締役は、当社グループの内部監査制度を統括する社長直轄の組織である業務監査委員会の委員として、内部監査室長から社内各部署の監査報告を受ける。また、監査等委員である取締役は、コンプライアンス委員会、CSR推進協議会に委員として出席する。
ⅲ 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社の監査等委員会の求めに応じて、その職務の執行に関する事項の説明を行う。
ⅳ 代表取締役社長と監査等委員会の定期的な意見交換の場を設ける。
ⅴ 当社は、当社の監査等委員である取締役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行う事を禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
ⅵ 当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
⑦ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、未然防止の観点から想定されるリスクについて教育・指導を行うほか、必要に応じて弁護士等の専門家のアドバイスを受けながら、リスクを最小限に止めるよう体制を構築しております。
なお、当社グループのコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、各担当部署にて規則を整備するほか、研修体制、マニュアルの拡充等コンプライアンス体制の更なる充実を図っております。また、組織横断的リスクの状況の監視および全社的対応はリスク管理規程、災害対策規程に基づき総務部が行うものとしております。緊急事態の発生などにより、必要と認められた場合には緊急対策本部を設置し対応する体制を整えております。
なお、東日本大震災を受け、設備面、運用面において災害マニュアル全般を見直し、有事の対応として防災教育・訓練の強化等のリスク管理体制の強化を図っております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
当社は、株主への安定的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議の決議によって定める事ができる旨を定款で定めています。
⑨ 取締役の定数
当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営のために、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

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