有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりです。
・金型取引
一定の期間にわたって顧客から回収する金型関連費用については、従来は当該期間に応じて売上高と売上原価を計上しておりましたが、特定の要件に該当する場合には、一時点で売上高と売上原価を計上する方法に変更しております。
・顧客に支払われる対価
顧客に支払われる対価である売上リベートについては、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
・買戻し契約
当社が支給元となる有償支給取引については、従来は有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。また、従来は支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該収益を認識しない方法に変更しております。さらに、当社が支給先となる有償受給取引については、従来有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。
・代理人取引
顧客への販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の期首残高が23百万円減少しております。また、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が421百万円増加し、売上原価が294百万円増加し、販売費及び一般管理費が362百万円減少し、営業損失が489百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ489百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は14円49銭増加し、1株当たり当期純利益は15円59銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89―3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりです。
・金型取引
一定の期間にわたって顧客から回収する金型関連費用については、従来は当該期間に応じて売上高と売上原価を計上しておりましたが、特定の要件に該当する場合には、一時点で売上高と売上原価を計上する方法に変更しております。
・顧客に支払われる対価
顧客に支払われる対価である売上リベートについては、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
・買戻し契約
当社が支給元となる有償支給取引については、従来は有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。また、従来は支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該収益を認識しない方法に変更しております。さらに、当社が支給先となる有償受給取引については、従来有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。
・代理人取引
顧客への販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の期首残高が23百万円減少しております。また、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が421百万円増加し、売上原価が294百万円増加し、販売費及び一般管理費が362百万円減少し、営業損失が489百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ489百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は14円49銭増加し、1株当たり当期純利益は15円59銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89―3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。