有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、以下のとおり株主総会の決議により取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役の報酬に係る株主総会の決議年月日 2019年6月21日
取締役の報酬額 年額500百万円以内(うち社外取締役は50百万以内)
監査役の報酬額に係る株主総会の決議年月日 2006年6月23日
監査役の報酬額 年額60百万円以内
各取締役の報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬は、監査役会の協議により決定いたします。
なお、賞与については定性評価の割合が高いこと、定性評価に係る明確な指標を定めてないため、各役員区分の固定報酬に含めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当事業年度末現在の人数は、取締役11名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査
役2名)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、以下のとおり株主総会の決議により取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役の報酬に係る株主総会の決議年月日 2019年6月21日
取締役の報酬額 年額500百万円以内(うち社外取締役は50百万以内)
監査役の報酬額に係る株主総会の決議年月日 2006年6月23日
監査役の報酬額 年額60百万円以内
各取締役の報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬は、監査役会の協議により決定いたします。
なお、賞与については定性評価の割合が高いこと、定性評価に係る明確な指標を定めてないため、各役員区分の固定報酬に含めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 338 | 338 | - | - | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 22 | 22 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 26 | 26 | - | - | 4 |
(注)1 当事業年度末現在の人数は、取締役11名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査
役2名)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。