四半期報告書-第183期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルスの感染拡大による影響に関する会計上の見積りについて)
新型コロナウイルスの感染拡大による影響につきましては、感染リスクが解消しないまでも、新しい日常の中での経済活動再開に伴い景気は少しずつ回復していくと仮定し、 固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性について見積りや判断を行っております。
しかしながら、当該仮定については不確実性を伴うため、今後の状況によっては、見積りや判断に影響を及ぼす可能性があります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルスの感染拡大による影響に関する会計上の見積りについて)
新型コロナウイルスの感染拡大による影響につきましては、感染リスクが解消しないまでも、新しい日常の中での経済活動再開に伴い景気は少しずつ回復していくと仮定し、 固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性について見積りや判断を行っております。
しかしながら、当該仮定については不確実性を伴うため、今後の状況によっては、見積りや判断に影響を及ぼす可能性があります。