有価証券報告書-第136期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社は、次の通り定款で単元未満株主の権利を制限しております。
(単元未満株主の権利)
当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.法令により定款をもってしても制限することができない権利
2.株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利
3.単元未満株式買増請求をする権利
2.平成25年11月8日の取締役会において、単元株式数の変更および定款の一部変更について決議し、平成25年12月2日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
単元株式数 | 100株 |
単元未満株式の 買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次の通りであります。 公告掲載URL http://www.inx.co.jp/ |
株主に対する特典 | なし |
(注) 1.当社は、次の通り定款で単元未満株主の権利を制限しております。
(単元未満株主の権利)
当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.法令により定款をもってしても制限することができない権利
2.株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利
3.単元未満株式買増請求をする権利
2.平成25年11月8日の取締役会において、単元株式数の変更および定款の一部変更について決議し、平成25年12月2日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。