四半期報告書-第71期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
を当第1四半期会計期間の期首から適用しました。これにより、当社が有償支給先となる有償支給取引のうち有償
支給元が当該支給品を買い戻す義務を負っている取引については、当第1四半期会計期間の期首から従来の有償支
給元への売り戻し時に顧客から受け取る対価の総額を収益として認識する方法から、当該有償支給取引に係る支給
品の仕入相当額を対価の総額から控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会
計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、利益剰余金期首残高及び当第1四半期累計期間の損益に与える影響はありません。また、収益認識会計基
準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりませ
ん。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経
過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており
ません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
を当第1四半期会計期間の期首から適用しました。これにより、当社が有償支給先となる有償支給取引のうち有償
支給元が当該支給品を買い戻す義務を負っている取引については、当第1四半期会計期間の期首から従来の有償支
給元への売り戻し時に顧客から受け取る対価の総額を収益として認識する方法から、当該有償支給取引に係る支給
品の仕入相当額を対価の総額から控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会
計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、利益剰余金期首残高及び当第1四半期累計期間の損益に与える影響はありません。また、収益認識会計基
準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりませ
ん。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経
過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており
ません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。