有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬等は各取締役の役職、業績、社会水準等を総合的に勘案のうえ、決定しております。また、監査役の報酬等は監査役の協議で決定しております。なお、役職ごとの方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関しては、取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において年額216百万円以内(定款で定める取締役の定数は8名以内)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において年額24百万円以内(定款で定める監査役の定数は4名以内)と決議いただいております。
取締役の報酬等の決定権限は取締役会にあり、その決定に係る最終的な権限及び裁量を有しておりますが、当該取締役会は、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会に報酬等について諮問し、報酬諮問委員会は、その内容について答申することになっており、報酬諮問委員会は取締役会から提出された報酬等について議論を行った結果、適切であるとの答申を行いました。なお、監査役の報酬等は監査役の協議で決定しております。
当社の役員報酬は、基本報酬と業績連動報酬となる賞与により構成されており、その支給割合の決定に関する方針は、定めておりませんが、業績向上に対する意識を高めるために、業績連動報酬に係る指標は親会社株主に帰属する当期純利益を指標としており、その3%を業績連動報酬の上限としております。この範囲内において、取締役会が各取締役の役職、業績、社会水準等を総合的に勘案のうえ、取締役の報酬等を決定し、監査役が協議により監査役の報酬等を決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である親会社株主に帰属する当期純利益については、2018年5月9日に公表いたしました当連結会計年度の当初業績予想13億円を目標としておりましたが、実績としては11億75百万円となり、当初業績予想に対して、9.6%減となりました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の退職慰労金には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
なお、個別役員報酬1億円を超える役員はおりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬等は各取締役の役職、業績、社会水準等を総合的に勘案のうえ、決定しております。また、監査役の報酬等は監査役の協議で決定しております。なお、役職ごとの方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関しては、取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において年額216百万円以内(定款で定める取締役の定数は8名以内)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において年額24百万円以内(定款で定める監査役の定数は4名以内)と決議いただいております。
取締役の報酬等の決定権限は取締役会にあり、その決定に係る最終的な権限及び裁量を有しておりますが、当該取締役会は、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会に報酬等について諮問し、報酬諮問委員会は、その内容について答申することになっており、報酬諮問委員会は取締役会から提出された報酬等について議論を行った結果、適切であるとの答申を行いました。なお、監査役の報酬等は監査役の協議で決定しております。
当社の役員報酬は、基本報酬と業績連動報酬となる賞与により構成されており、その支給割合の決定に関する方針は、定めておりませんが、業績向上に対する意識を高めるために、業績連動報酬に係る指標は親会社株主に帰属する当期純利益を指標としており、その3%を業績連動報酬の上限としております。この範囲内において、取締役会が各取締役の役職、業績、社会水準等を総合的に勘案のうえ、取締役の報酬等を決定し、監査役が協議により監査役の報酬等を決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である親会社株主に帰属する当期純利益については、2018年5月9日に公表いたしました当連結会計年度の当初業績予想13億円を目標としておりましたが、実績としては11億75百万円となり、当初業績予想に対して、9.6%減となりました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 161 | 109 | 22 | 29 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 15 | 12 | 1 | 1 | 5 |
(注)上記の退職慰労金には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
なお、個別役員報酬1億円を超える役員はおりません。