有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、2021年1月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次のとおり決議しております。なお、役職ごとの方針は定めておりません。
a.基本報酬に関する方針(時期や条件に関する方針を含む)
取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役職、業績、社会水準等を総合的に勘案のうえ決定する。また、退任時に株主総会の決議を経て、役職、功績及び在任年数を勘案のうえ退職慰労金を支給する。
b.業績連動報酬等に関する方針(時期や条件に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるために、親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とした賞与とする。賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益の5%を上限として、取締役会で決定した額を毎年一定の時期に支給する。
c.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、業績や同業他社の水準、従業員給与とのバランスを勘案し、基本報酬を主として、親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とした賞与、退任時の退職慰労金(役員退職慰労引当金の繰入額を含む)を取締役会で適切に設定する。取締役会は、設定した種類別の報酬割合について、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会に諮問し、同委員会が答申した内容を基に種類別の報酬割合を決定する。
d.報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会が社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会に報酬等について諮問し、同委員会が答申した内容を基に取締役会で決定する。なお、退職慰労金については、退任時に株主総会の決議を経て、取締役会が報酬諮問委員会に諮問し、同委員会が答申した内容を基に取締役会で決定する。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が上記の決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査役の報酬等は監査役の協議で決定しております。
当社の役員の報酬等に関しては、取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において年額216百万円以内(定款で定める取締役の定数は8名以内)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において年額24百万円以内(定款で定める監査役の定数は4名以内)と決議いただいております。取締役の報酬等の決定権限は取締役会にあり、その決定に係る最終的な権限及び裁量を有しておりますが、当該取締役会は、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会に報酬等について諮問し、報酬諮問委員会は、その内容について答申することになっております。
報酬諮問委員会は、取締役会から諮問された報酬等の内容について、2020年4月24日及び6月25日に議論を行い、報酬限度額及び報酬体系については、引き続き現在と同じ内容とすること及び業績連動報酬の上限については、配当性向等を勘案し、従来の親会社株主に帰属する当期純利益の3%から5%に引き上げることが相当であること並びに報酬等の内容は適切であることを答申し、2020年6月25日の取締役会で取締役の報酬等を最終決定しました。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標である親会社株主に帰属する当期純利益については、2020年8月6日に公表いたしました当連結会計年度の当初業績予想9億円を目標とし、実績としては14億28百万円となり、当初業績予想に対して、58.7%増となりました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の退職慰労金には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
なお、個別役員報酬1億円を超える役員はおりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、2021年1月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次のとおり決議しております。なお、役職ごとの方針は定めておりません。
a.基本報酬に関する方針(時期や条件に関する方針を含む)
取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役職、業績、社会水準等を総合的に勘案のうえ決定する。また、退任時に株主総会の決議を経て、役職、功績及び在任年数を勘案のうえ退職慰労金を支給する。
b.業績連動報酬等に関する方針(時期や条件に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるために、親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とした賞与とする。賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益の5%を上限として、取締役会で決定した額を毎年一定の時期に支給する。
c.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、業績や同業他社の水準、従業員給与とのバランスを勘案し、基本報酬を主として、親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とした賞与、退任時の退職慰労金(役員退職慰労引当金の繰入額を含む)を取締役会で適切に設定する。取締役会は、設定した種類別の報酬割合について、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会に諮問し、同委員会が答申した内容を基に種類別の報酬割合を決定する。
d.報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会が社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会に報酬等について諮問し、同委員会が答申した内容を基に取締役会で決定する。なお、退職慰労金については、退任時に株主総会の決議を経て、取締役会が報酬諮問委員会に諮問し、同委員会が答申した内容を基に取締役会で決定する。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が上記の決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査役の報酬等は監査役の協議で決定しております。
当社の役員の報酬等に関しては、取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において年額216百万円以内(定款で定める取締役の定数は8名以内)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において年額24百万円以内(定款で定める監査役の定数は4名以内)と決議いただいております。取締役の報酬等の決定権限は取締役会にあり、その決定に係る最終的な権限及び裁量を有しておりますが、当該取締役会は、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会に報酬等について諮問し、報酬諮問委員会は、その内容について答申することになっております。
報酬諮問委員会は、取締役会から諮問された報酬等の内容について、2020年4月24日及び6月25日に議論を行い、報酬限度額及び報酬体系については、引き続き現在と同じ内容とすること及び業績連動報酬の上限については、配当性向等を勘案し、従来の親会社株主に帰属する当期純利益の3%から5%に引き上げることが相当であること並びに報酬等の内容は適切であることを答申し、2020年6月25日の取締役会で取締役の報酬等を最終決定しました。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標である親会社株主に帰属する当期純利益については、2020年8月6日に公表いたしました当連結会計年度の当初業績予想9億円を目標とし、実績としては14億28百万円となり、当初業績予想に対して、58.7%増となりました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 151 | 112 | 16 | 22 | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 13 | 9 | 1 | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 15 | 14 | - | 1 | - | 6 |
(注)上記の退職慰労金には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
なお、個別役員報酬1億円を超える役員はおりません。