有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
-1.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第60期定時株主総会において年額1億30百万円(使用人兼務分は除く)と決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は0名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第60期定時株主総会において年額30百万円と決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
-2.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の報酬は、株主総会決議で承認を得た範囲内で、基本報酬(固定)、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)の金銭報酬で構成しています。取締役の個人別の報酬における各報酬の割合については、各規程を基に役位や貢献等に応じて設定しています。なお、当該方針は、取締役会で決議された内規により決定しています。
a.基本報酬は、過年度の業績に対する評価等を総合的に勘案して、取締役会により一任された代表取締役社長が社外取締役の意見を得て役員報酬内規に基づき決定した支給額を毎月支給しています。
b.役員退職慰労金は、職務執行の対価として役員退職慰労金内規に基づき、取締役に対して役位別の年間基本額を積み立て退任時に累積額を算出し、株主総会の決議のもと取締役会で支給額を決定の上支給しています。
-3.監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、株主総会決議で承認を得た範囲内で、基本報酬(固定)、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)の金銭報酬で構成しています。監査役の個人別の報酬については各規程をもとに職務・経験等に応じて設定しています。
a.基本報酬は、役員報酬内規に基づき監査役の協議によって決定し、取締役会で報告しています。
b.役員退職慰労金は、職務執行の対価として役員退職慰労金内規に基づき、監査役に対して年間基本額を積み立て退任時に累積額を算出し、株主総会の決議のもと監査役の協議によって支給額を決定の上、取締役会で報告し支給しています。
-4.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項及びその内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の報酬については、取締役会で委任決議に基づき代表取締役社長宮里勝之が株主総会決議により承認された総額の限度額の範囲内で役員報酬内規に基づき取締役の個人別の報酬額を決定しています。代表取締役に委任した理由は、当社及び当社グループ全体の経営状況、業績を最も熟知し俯瞰的な立場から総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためです。また、代表取締役社長が各取締役の報酬額を決定する際は社外取締役の意見を得ることとしています。これらの手続きを得て各取締役の報酬額を決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり相当であると判断しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
-1.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第60期定時株主総会において年額1億30百万円(使用人兼務分は除く)と決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は0名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第60期定時株主総会において年額30百万円と決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
-2.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の報酬は、株主総会決議で承認を得た範囲内で、基本報酬(固定)、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)の金銭報酬で構成しています。取締役の個人別の報酬における各報酬の割合については、各規程を基に役位や貢献等に応じて設定しています。なお、当該方針は、取締役会で決議された内規により決定しています。
a.基本報酬は、過年度の業績に対する評価等を総合的に勘案して、取締役会により一任された代表取締役社長が社外取締役の意見を得て役員報酬内規に基づき決定した支給額を毎月支給しています。
b.役員退職慰労金は、職務執行の対価として役員退職慰労金内規に基づき、取締役に対して役位別の年間基本額を積み立て退任時に累積額を算出し、株主総会の決議のもと取締役会で支給額を決定の上支給しています。
-3.監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、株主総会決議で承認を得た範囲内で、基本報酬(固定)、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)の金銭報酬で構成しています。監査役の個人別の報酬については各規程をもとに職務・経験等に応じて設定しています。
a.基本報酬は、役員報酬内規に基づき監査役の協議によって決定し、取締役会で報告しています。
b.役員退職慰労金は、職務執行の対価として役員退職慰労金内規に基づき、監査役に対して年間基本額を積み立て退任時に累積額を算出し、株主総会の決議のもと監査役の協議によって支給額を決定の上、取締役会で報告し支給しています。
-4.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項及びその内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の報酬については、取締役会で委任決議に基づき代表取締役社長宮里勝之が株主総会決議により承認された総額の限度額の範囲内で役員報酬内規に基づき取締役の個人別の報酬額を決定しています。代表取締役に委任した理由は、当社及び当社グループ全体の経営状況、業績を最も熟知し俯瞰的な立場から総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためです。また、代表取締役社長が各取締役の報酬額を決定する際は社外取締役の意見を得ることとしています。これらの手続きを得て各取締役の報酬額を決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり相当であると判断しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 49 | 44 | 5 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 10 | 9 | 0 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 31 | 3 | 担当する使用人業務の執行に対する給与 |