有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 13:35
【資料】
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【項目】
146項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名からなり、取締役の職務執行並びに当社及び国内外グループ会社の業務や財産の状況を監査しております。 当事業年度において当社は監査役会を年20回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
区分氏名開催回数出席回数
社内監査役鷲見 総一20回20回
社外監査役木部 徹(注)13回3回
社外監査役荒川 紳示20回20回
社外監査役服部 郁(注)217回17回

(注)1.木部徹氏につきましては、2023年6月29日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって任期満了しております。
2.服部郁氏につきましては、2023年6月29日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって選任されております。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの運用状況、会計監査人の選任と解任、不再任、報酬等に対する同意等、監査役会の決議事項について検討を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、監査役会で定めた監査の方針、職務分担に従い、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び常務会・経営会議をはじめとする社内の重要な会議の出席を通じて、当社グループの重要な情報について適時報告を受け必要に応じて説明を求め日常的に監査しております。また、会計監査人、内部監査部門と連携を図り監査に立ち会うとともに説明、報告をうけております。主要な工場、事業所において監査し、業務及び財産の状況及び重要な決算書類等を調査しております。
社外監査役の活動として、取締役会、監査役会に出席し会計監査人とも客観的な立場から忌憚のない意見を行い、社外取締役と定期的に打ち合わせをし、情報交換・認識共有をはかっております。当事業年度において、荒川紳示氏及び服部郁氏は、不適切会計の発覚を受け設置された調査委員会の委員として再発防止策の策定に携わりました。
② 内部監査の状況
(内部監査)
当社の内部監査につきましては、独立した組織であるコンプライアンス部(専従者計4名)が、社内規程に基づき、会計監査、内部統制評価及び業務監査等を実施しております。
内部監査部門は、監査役及び会計監査人と定期的に会合を持つことを通じて、情報・意見の交換を行って相互連携を図り、監査の有効性と効率性を高めております。
内部監査の実効性を確保する取り組みとして、内部監査部門は、当社およびグループ会社の内部統制の改善・強化に向け内部監査を行い、その結果を代表取締役社長、担当役員、被監査部署長へ随時報告しております。加えて、事前通知なしに被監査部署への内部監査を行っております。また、内部監査の結果に問題があった場合は、当該部門へ是正を要求し、問題解決までの確認をしております。
(監査役と会計監査人の連携状況)
監査役は、監査の相乗効果をあげていくために、会計監査人との会合を持つとともに、適時協議を行い、会計監査人の監査の方法及び結果の報告を受けるとともに、両者間での情報交換、意見交換を十分に行っております。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
監査役は、定期的あるいは必要に応じて随時に、内部監査部門から監査計画並びに監査の方法及び結果の報告を受け、これらについて協議又は意見交換を行うなど、効率的な監査の実施に努めております。また、内部統制システムの整備状況について定期的かつ随時報告を受け、必要に応じて説明を求めるなど、緊密な連携を保っております。内部監査を実施する際に会議を行うとともに、必要と認められた場合は、同席して監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
仰星監査法人
b 継続監査期間
15年間
c 業務を執行した公認会計士
当社の会計監査を執行した公認会計士は、堤紀彦氏、淺井孝孔氏であり、仰星監査法人に所属しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
会計監査人監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他7名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査技術者であります。
同監査法人からは、会社法及び金融商品取引法監査を受けている他、適宜助言、指導を受けており、会計処理の透明性と正確性の向上に努めています。当社と同監査法人又は業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性をはじめとする職業的専門家としての適格性及び職務遂行の状況等について常に留意しています。また、継続してその職責を全うする上で問題となる重大な疑義を抱く事象の発生や会計監査人の継続監査年数の規制への抵触等を勘案し、解任または不再任と判断した場合及び監査役会の決議に基づき解任または不再任とすることが妥当と判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不信任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、外部会計監査人監査の相当性を判断する為に、会計監査人との定期な意見交換や実務監査の立会、内部監査部門及び経理部門からの聴取を行い、監査法人の品質管理体制の問題、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性について確認をし評価を行っております。

④ 監査報酬の内容等
a監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社22,50042,900
連結子会社
22,50042,900

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査役会の同意を得て決定することにしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

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