有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、下記の内容のとおり、「役員報酬の決定に関する基本方針」を策定し取締役会において決議しております。また取締役会は、過去の支給実績、同業種他社及び同業種同規模他社の報酬等を勘案し、この方針に従って役員報酬の構成及びその総額を決定しております。
(a) 報酬制度の目的
企業価値の増大を担う優秀な経営者を確保するため、透明性、公正性の高い報酬決定プロセスの確保を目的としております。
(b) 報酬水準
報酬水準は、同業種他社及び同業種同規模他社に比べ報酬としての競争力を維持できるような水準を目指し、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行っております。
(c) 役員報酬の構成
役員報酬は取締役、監査役別の体系とし、固定報酬である基本報酬及び退職慰労金、短期の業績連動的な意味合いを持つ役員賞与で構成されております。
(d) 役員報酬決定の手続き
(イ) 取締役
取締役の基本報酬は、株主総会の決議により定められた取締役報酬総額の限度内において、各人の職責、経験、能力、実績等を考慮の上、取締役会から委任を受けた代表取締役が社外取締役と協議の上決定しております。
取締役への退職慰労金の支給については、株主総会の決議により取締役会に支給の時期、内容について委ねられ、退職慰労金について定めた規程に基づき、各取締役が歴任した役位別在任年数、役位別係数等から計算した基準額及び在任中の功績を考慮し決定しております。
取締役への役員賞与は、原則的には会社が期初に公表した経常利益目標を実績数値が上回った場合に、売上高の目標達成状況、その他定性要因を考慮して取締役への支給の可否、支給総額が株主総会で決議され、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において個別に支給額を決定しております。
(ロ) 監査役
監査役の基本報酬は、株主総会の決議により定められた監査役報酬総額の限度内において、各人の職責、経験、能力、実績等を考慮の上、代表取締役が支給総額及び個別支給額を監査役会に提示し、監査役の協議の上決定しております。
監査役への退職慰労金の支給については、株主総会の決議により取締役会に支給の時期、内容について委ねられ、退職慰労金について定めた規程に基づき、各監査役が歴任した役位別在任年数、役位別係数等から計算した基準額及び在任中の功績を考慮し、監査役の協議の上決定しております。
監査役への役員賞与は、監査役への支給の可否、支給総額が株主総会で決議され、監査役の協議の上個別に支給額を決定しております。
(ハ) 報酬限度額
2015年6月26日開催の第63期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額250,000千円以内(社外取締役20,000千円以内を含む。なお、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)と決議し、監査役の報酬限度額は、年額40,000千円以内と決議しております。
また、2011年6月29日開催の第59期定時株主総会において、上記の取締役報酬額とは別枠として、常勤取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等は、年額15,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の退職慰労金は、当事業年度の引当金繰入額、取締役(社外取締役を除く)7名に対して17,300千円、監査役(社外監査役を除く)2名に対して2,250千円、社外役員4名に対して600千円を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、下記の内容のとおり、「役員報酬の決定に関する基本方針」を策定し取締役会において決議しております。また取締役会は、過去の支給実績、同業種他社及び同業種同規模他社の報酬等を勘案し、この方針に従って役員報酬の構成及びその総額を決定しております。
(a) 報酬制度の目的
企業価値の増大を担う優秀な経営者を確保するため、透明性、公正性の高い報酬決定プロセスの確保を目的としております。
(b) 報酬水準
報酬水準は、同業種他社及び同業種同規模他社に比べ報酬としての競争力を維持できるような水準を目指し、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行っております。
(c) 役員報酬の構成
役員報酬は取締役、監査役別の体系とし、固定報酬である基本報酬及び退職慰労金、短期の業績連動的な意味合いを持つ役員賞与で構成されております。
(d) 役員報酬決定の手続き
(イ) 取締役
取締役の基本報酬は、株主総会の決議により定められた取締役報酬総額の限度内において、各人の職責、経験、能力、実績等を考慮の上、取締役会から委任を受けた代表取締役が社外取締役と協議の上決定しております。
取締役への退職慰労金の支給については、株主総会の決議により取締役会に支給の時期、内容について委ねられ、退職慰労金について定めた規程に基づき、各取締役が歴任した役位別在任年数、役位別係数等から計算した基準額及び在任中の功績を考慮し決定しております。
取締役への役員賞与は、原則的には会社が期初に公表した経常利益目標を実績数値が上回った場合に、売上高の目標達成状況、その他定性要因を考慮して取締役への支給の可否、支給総額が株主総会で決議され、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において個別に支給額を決定しております。
(ロ) 監査役
監査役の基本報酬は、株主総会の決議により定められた監査役報酬総額の限度内において、各人の職責、経験、能力、実績等を考慮の上、代表取締役が支給総額及び個別支給額を監査役会に提示し、監査役の協議の上決定しております。
監査役への退職慰労金の支給については、株主総会の決議により取締役会に支給の時期、内容について委ねられ、退職慰労金について定めた規程に基づき、各監査役が歴任した役位別在任年数、役位別係数等から計算した基準額及び在任中の功績を考慮し、監査役の協議の上決定しております。
監査役への役員賞与は、監査役への支給の可否、支給総額が株主総会で決議され、監査役の協議の上個別に支給額を決定しております。
(ハ) 報酬限度額
2015年6月26日開催の第63期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額250,000千円以内(社外取締役20,000千円以内を含む。なお、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)と決議し、監査役の報酬限度額は、年額40,000千円以内と決議しております。
また、2011年6月29日開催の第59期定時株主総会において、上記の取締役報酬額とは別枠として、常勤取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等は、年額15,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 194,060 | 176,760 | - | 17,300 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18,650 | 16,200 | - | 2,450 | 2 |
| 社外役員 | 15,300 | 14,400 | - | 900 | 4 |
(注) 上記の退職慰労金は、当事業年度の引当金繰入額、取締役(社外取締役を除く)7名に対して17,300千円、監査役(社外監査役を除く)2名に対して2,250千円、社外役員4名に対して600千円を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。