有価証券報告書-第128期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、基本方針を以下のとおり定めています。
a.役員報酬の基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与により構成する。
監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、職務内容を踏まえた基本報酬のみを支払うこととする。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職務内容、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の最終利益および各取締役の貢献度に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しています。
非金銭報酬等につきましては、該当事項はありません。
また、報酬等の割合に関する方針については、現時点で取締役の報酬等の種類ごとの比率は設定しないこととします。
b.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討をおこなっており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
d.その他
イ.株主総会において決議された取締役の報酬等について
決議年月日:2017年6月23日
決議内容:取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、4名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額36,000千円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
ロ.取締役会及び指名報酬委員会の活動について
[取締役会]
当事業年度においては、取締役の報酬等の額について2022年6月23日に開催し、取締役の個人別報酬の決議を行いました。
[指名報酬委員会]
当事業年度においては、指名報酬委員会は2022年5月25日、2023年2月2日、2023年2月28日に開催し、全ての委員が全ての回に出席しております。主な検討事項として、取締役の選任に関する検討・審議、報酬体系に関する検討、取締役の個人別報酬の検討・審議を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、基本方針を以下のとおり定めています。
a.役員報酬の基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与により構成する。
監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、職務内容を踏まえた基本報酬のみを支払うこととする。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職務内容、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の最終利益および各取締役の貢献度に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しています。
非金銭報酬等につきましては、該当事項はありません。
また、報酬等の割合に関する方針については、現時点で取締役の報酬等の種類ごとの比率は設定しないこととします。
b.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討をおこなっており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
d.その他
イ.株主総会において決議された取締役の報酬等について
決議年月日:2017年6月23日
決議内容:取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、4名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額36,000千円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
ロ.取締役会及び指名報酬委員会の活動について
[取締役会]
当事業年度においては、取締役の報酬等の額について2022年6月23日に開催し、取締役の個人別報酬の決議を行いました。
[指名報酬委員会]
当事業年度においては、指名報酬委員会は2022年5月25日、2023年2月2日、2023年2月28日に開催し、全ての委員が全ての回に出席しております。主な検討事項として、取締役の選任に関する検討・審議、報酬体系に関する検討、取締役の個人別報酬の検討・審議を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 55,227 | 55,227 | - | - | - | 6 |
| 監査等委員(社外取締役 を除く) | 11,000 | 11,000 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,920 | 7,920 | - | - | - | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。