有価証券報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
a)役員報酬の基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、基本報酬と賞与で構成されています。
基本報酬は、従業員に対する処遇とのバランスを考慮し、各取締役の職務内容、職責等を勘案して決定しています。また、賞与は、当期の業績、各取締役の業績貢献度を勘案した上で決定しています。
監査等委員である取締役の報酬等は、基本報酬のみとしております。
b)報酬の決定
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、客観性・透明性等を強化するため、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置しており、その審議、答申を踏まえ、株主総会において決議された取締役報酬等の総額の範囲内で取締役会の決議により定めています。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会において決議された監査等委員である取締役の報酬総額の限度内で監査等委員会の協議により決定しています。
c)その他
イ 株主総会において決議された取締役の報酬等について
決議年月日:2017年6月23日
決議内容:取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)
監査等委員である取締役の報酬額を年額36,000千円以内
ロ 取締役会及び指名報酬委員会の活動について
・2019年1月24日の取締役会において、任意の指名報酬委員会の設置及び委員の選出を決議
・2019年5月15日、2019年6月20日及び2020年3月18日の指名報酬委員会において、取締役の報酬について審議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
a)役員報酬の基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、基本報酬と賞与で構成されています。
基本報酬は、従業員に対する処遇とのバランスを考慮し、各取締役の職務内容、職責等を勘案して決定しています。また、賞与は、当期の業績、各取締役の業績貢献度を勘案した上で決定しています。
監査等委員である取締役の報酬等は、基本報酬のみとしております。
b)報酬の決定
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、客観性・透明性等を強化するため、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置しており、その審議、答申を踏まえ、株主総会において決議された取締役報酬等の総額の範囲内で取締役会の決議により定めています。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会において決議された監査等委員である取締役の報酬総額の限度内で監査等委員会の協議により決定しています。
c)その他
イ 株主総会において決議された取締役の報酬等について
決議年月日:2017年6月23日
決議内容:取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)
監査等委員である取締役の報酬額を年額36,000千円以内
ロ 取締役会及び指名報酬委員会の活動について
・2019年1月24日の取締役会において、任意の指名報酬委員会の設置及び委員の選出を決議
・2019年5月15日、2019年6月20日及び2020年3月18日の指名報酬委員会において、取締役の報酬について審議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 100,910 | 100,910 | - | - | 6 |
| 監査等委員(社外取締役 を除く) | 12,000 | 12,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,920 | 7,920 | - | - | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。