有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、持続的な企業価値向上に資する報酬設計とし、固定報酬のほかに短期インセンティブとなる業績連動賞与、中長期インセンティブとなる株式報酬制度で構成しております。社外取締役の報酬は、経営の監督機能を十分に機能させるため、短期および中長期のインセンティブを設けず、固定報酬のみとしております。業績連動賞与に係る指標は、営業利益を中心とする会社業績等であり、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的としております。業績連動賞与の額は、職位毎に定めた係数と上記の指標結果からなる係数により算出しております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
なお、その決定プロセスの透明性、公正性および客観性を確保するため、報酬案を代表取締役、専務以上の役付取締役等および社外委員で構成する報酬審査委員会に諮問し、同委員会の答申結果を踏まえ、取締役会で決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された範囲内で監査役の協議により、役員区分に応じて定められた額を支給しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議日とその内容は、以下の通りであります。
イ.取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第97回定時株主総会において、年額350百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。
ロ.取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する報酬の限度額は、2018年6月28日開催の第98回定時株主総会において、上記イ.とは別枠で年額70百万円と決議されております。
ハ.監査役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第97回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役の基本報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2018年5月21日開催の取締役会において取締役に対する退職慰労金制度廃止を決議し、2018年6月28日開催の第98回定時株主総会において取締役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給議案が承認可決されております。また、2017年4月28日開催の取締役会において監査役に対する退職慰労金制度廃止を決議し、2017年6月29日開催の第97回定時株主総会において監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給議案が承認可決されております。
なお、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給は、制度廃止時までの在任期間に応じた退職慰労金を退任時に支給するものです。
3.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、持続的な企業価値向上に資する報酬設計とし、固定報酬のほかに短期インセンティブとなる業績連動賞与、中長期インセンティブとなる株式報酬制度で構成しております。社外取締役の報酬は、経営の監督機能を十分に機能させるため、短期および中長期のインセンティブを設けず、固定報酬のみとしております。業績連動賞与に係る指標は、営業利益を中心とする会社業績等であり、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的としております。業績連動賞与の額は、職位毎に定めた係数と上記の指標結果からなる係数により算出しております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
なお、その決定プロセスの透明性、公正性および客観性を確保するため、報酬案を代表取締役、専務以上の役付取締役等および社外委員で構成する報酬審査委員会に諮問し、同委員会の答申結果を踏まえ、取締役会で決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された範囲内で監査役の協議により、役員区分に応じて定められた額を支給しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議日とその内容は、以下の通りであります。
イ.取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第97回定時株主総会において、年額350百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。
ロ.取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する報酬の限度額は、2018年6月28日開催の第98回定時株主総会において、上記イ.とは別枠で年額70百万円と決議されております。
ハ.監査役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第97回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動賞与 | 株式報酬 (譲渡制限付) | 退職 慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 205 | 159 | 11 | 26 | 8 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 37 | 37 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 43 | 43 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役の基本報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2018年5月21日開催の取締役会において取締役に対する退職慰労金制度廃止を決議し、2018年6月28日開催の第98回定時株主総会において取締役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給議案が承認可決されております。また、2017年4月28日開催の取締役会において監査役に対する退職慰労金制度廃止を決議し、2017年6月29日開催の第97回定時株主総会において監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給議案が承認可決されております。
なお、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給は、制度廃止時までの在任期間に応じた退職慰労金を退任時に支給するものです。
3.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。