有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 14:04
【資料】
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【項目】
126項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成されております。監査等委員である取締役は監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画に基づき実施する業務及び財産の状況調査、取締役会等の重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行を監査しております。
また、監査等委員である取締役は内部監査室等の関係部署及び会計監査人と適宜情報交換及び意見交換を行っており、監査等委員会監査の実効性の向上を図っております。
なお、常勤監査等委員の光永健治氏は、長年にわたり販売企画・販売業務、また、内部統制管理にも携わっており、その経歴を通じて培われた知識や見解等を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
光永 健治14回14回
石原 真弓14回14回
石黒 訓14回13回

監査等委員会における主な検討事項として、取締役の職務の執行に関連するすべての事案、会計監査人の監査の検証と評価、内部統制システムの整備・運用状況、内部監査の進捗状況、子会社を含む業務管理等があり、適切な情報共有と意見交換のもと、効果的な監査業務を遂行しております。
また、常勤監査等委員の活動として、主要会議への出席、取締役や従業員へのヒアリング及び稟議の閲覧等により、収集した情報を監査等委員会において非常勤監査等委員と共有しております。非常勤監査等委員及び常勤監査等委員は監査等委員会において、取締役会の報告事項、決議事項について協議を行い、取締役会において必要な場合には意見を述べております。なお、監査等委員会議長は常勤監査等委員が務めております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)を設置しており、各部門及び子会社の業務執行について、「内部監査規程」及び年次の内部監査計画に基づき、必要な内部監査を実施しております。監査結果につきましては、定期的に代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても内部監査の状況を報告しております。また、会計監査人と主に財務報告の適正性に関する内部統制の状況について密に連絡を取り、相互に情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
千﨑 育利
藤井 秀吏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等5名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を監査等委員会が決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任することといたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツが独立性及び必要な専門性を有すること、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、同監査法人を総合的に評価し、選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「e.監査法人の選定方針と理由」に記載の通り、有限責任監査法人トーマツの独立性、職務執行の状況、継続監査年数等を総合的に勘案し、同監査法人が適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社27-27-
連結子会社----
27-27-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません、監査日程等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に合意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っています。