有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 13:00
【資料】
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【項目】
125項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「伝統に縛られず、伝統を活かす」を理念に「伝統と技術と人材力を価値にする」をビジョンの下、株主、取引先、社員、社会などのすべてのステークホルダーの信頼と期待に応え、長期にわたる成長と企業価値の極大化を使命であると認識しております。その実践のためにコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと位置付けて、経営の透明性向上と、公正かつ迅速な意思決定を伴う経営システムの維持及び経営監視機能の強化を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、2018年6月28日開催の株主総会での承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しております。
法令で定められた事項や経営の基本方針等、重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、監査機関として監査等委員会を基本機構としております。
a.取締役会
取締役会は、監査等委員以外の取締役3名及び監査等委員である取締役3名の合計6名(うち社外取締役4名)で構成され、原則毎月1回開催し、コーポレート・ガバナンスを含めた経営に関する重要事項の決定、報告並びに業務執行状況の監視・監督を行っております。また、社外取締役を招聘することにより、第三者的立場からの監督や助言を受けつつ経営判断の迅速性と透明性を確保しております。なお、監査等委員以外の取締役の任期は1年、監査等委員である取締役については2年としております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成されております。監査等委員である取締役は監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画に基づき実施する業務及び財産の状況調査、取締役会等の重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行を監査しております。
また、監査等委員である取締役は内部監査室等の関係部署及び会計監査人と適宜情報交換及び意見交換を行っており、監査等委員会監査の実効性の向上を図っております。
c.指名諮問委員会
指名諮問委員会は、経営人材の育成及び取締役・執行役員の選任プロセスにおける透明性、公正性の確保を目的とし、取締役会の諮問に応じて審議・検討を実施しております。
d.経営委員会
経営委員会は、業務執行状況の確認及び環境変化への迅速な対応を協議する目的で、代表取締役社長が指名する取締役・執行役員・本部長を中心にした委員で構成しており、経営諸課題に関わる事項につき幅広く協議し意思決定を行うとともに、重要事項については取締役会で決議あるいは報告しております。
e.コンプライアンス委員会、リスク管理委員会及びIT推進委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」・「リスク管理委員会」・「IT推進委員会」を設置し、代表取締役社長の諮問機関として機能させております。なお、コンプライアンスの徹底に関しては、内部通報や各種ハラスメンスの窓口を設け、広くグループ社員からの意見を聴取する等の活動を実施しております。
f.相談役・顧問
相談役・顧問については、定款の定めに基づき取締役会決議により設置しております。相談役・顧問の任期・報酬については、取締役会決議により定めた内規に基づき、個別に決定しております。相談役・顧問は、当社の経営のいかなる意思決定にも関与しておりません。
業務執行・経営の監視のしくみ及び内部統制システムの模式図は以下のとおりです。
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ロ.企業統治の体制を採用する理由
コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2018年6月28日開催の株主総会での承認をもって監査等委員会設置会社に移行しました。これに伴い、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能が強化され、また取締役会の決議により重要な業務執行を取締役に委任できるところから、経営の透明性と機動性の両立が実現できると判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり決議しております。
a.当社及び当社の子会社から成る企業集団(「当社グループ」)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社取締役会は、法令及び定款等の遵守のための体制を含む「内部統制システムに関する基本方針」を決定し、その実施状況を監督するとともに、適宜、基本方針の見直しを行っております。
・当社監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行状況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行っております。
・当社は、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンスに関する委員会を設置し、遵法精神に基づく企業行動並びに社員行動の徹底を図るための重要事項を審議し、推進しております。また、「企業行動憲章」を制定し、周知徹底することにより当社グループ全役職員のコンプライアンスに対する意識の維持向上に努めております。
・当社は、内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」及び年次の内部監査計画に基づき、各部門について内部統制システムの有効性を含めた内部監査を実施し、監査結果は、定期的に代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても内部監査の状況を報告しております。
・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係機関との連携を含め組織全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断しております。また、「反社会的勢力排除に関する基本ポリシー」を制定し、周知徹底することにより当社グループ全役職員が一体となって反社会的勢力排除に向けた取り組みを行っております。
b.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか重要な職務執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を関連資料とともに、「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理しております。取締役は、取締役の職務執行を監督・監査するために必要とするときは、これらの文書をいつでも閲覧できるものとしております。
c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループは、リスクマネジメントを行うため、当社代表取締役社長を委員長とした「リスク管理委員会」を組織し、当社グループ全体の横断的なリスク管理体制を設けております。
・「リスク管理委員会」は、「リスク管理規程」に基づきリスク管理基本方針を策定のうえ担当部署に浸透を図る一方、リスクマネジメントの状況を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告し、網羅的かつ総括的な管理を行っております。
・大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする「特別対策本部」を設置し危機対応の体制をとると同時に迅速に行動し、損害及びその拡大を防止することとしております。
d.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役の職務執行を効率的に行うために、取締役会は月1回の定時開催に加え、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、迅速かつ適正な決定を行っております。また、その決定に基づく職務執行にあたっては、効率的な業務執行を行うものとしております。
・当社は、グループ企業全体の意思決定の迅速化、適正化を図るため、「関係会社管理規程」により権限や責任を明確にするとともに、子会社における重要事項については、当社取締役会において審議を行うこととしております。
e.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社は、当社グループ企業全てに適用する行動指針として「企業行動憲章」を定め、グループ企業全体において遵法経営を実践しております。
・当社の取締役が子会社の取締役を兼務することで、子会社の取締役等の職務執行の監督を行うとともに、重要事項の当社への報告を義務付けております。
f.当社監査等委員会がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき使用人を置くものとしております(監査等委員会を補助すべき取締役は置かない。)。なお、使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性と指示の実効性を確保するものとしております。
g.当社グループの取締役及び使用人等並びに当社子会社の監査役が、当社監査等委員会に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制
・当社グループの取締役及び使用人並びに当社子会社の監査役は、当社及び当社グループの業務又は業績に影響を与える重要な事項につき、その内容、業務執行の状況及び結果について遅滞なく監査等委員会に報告しております。また、これに係わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役及び使用人並びに当社子会社の監査役に対して報告を求めることができるものとしております。
・当社グループは、内部通報制度を整備するとともに、通報をしたことによる不利益な扱いを受けないことを「コンプライアンス・マニュアル」に明記し、当社グループ企業全てに周知徹底しております。
h.その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、経営方針、会社の対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要問題等について意見を交換しております。
・当社及び主要子会社の監査等委員及び監査役は、グループ企業全体の監査状況を把握し課題を検討するため、定期的に意見交換を行っております。
・当社内部監査部門は、当社監査等委員会との情報交換を含め連携を密にしております。
・当社監査等委員会は、監査計画を実行するための予算を確保しております。当社監査等委員がその職務執行につき、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにその費用を支出しております。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な内部統制システムを構築しております。また、その整備・運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図っております。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当社は、「リスク管理委員会」においてリスクマネジメントを推進及び統括しております。
④ 取締役の定数
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役は3名以上、監査等委員である取締役は、3名以上とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ロ.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役以外の取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を定款に設けております。当該規定に基づき、当社は業務執行取締役以外の取締役5名との間で責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項の定めによる最低責任限度額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役以外の取締役が責任の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は当社及び当社子会社である株式会社森下仁丹ヘルスコミュニケーションズの取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなります。

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