有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、2018年6月28日開催の株主総会において取締役4名(うち社外取締役1名)に対し月額13百万円以内(うち社外取締役分月額2百万円以内)と決議いただいております報酬総額の限度内で、各取締役の個別の報酬額を決定しております。その際、監査等委員を除く取締役の報酬決定に関する方針を策定したうえで、取締役会により一任を受けた代表取締役社長が業績の良否並びに従業員の給与水準及び業績への貢献度を斟酌した上、役位別並びに予め定めた順序別に決定しております。また、一任する理由は、当社の全部門を統括している立場から、最も公平・公正な評価・判断が可能なことによります。
監査等委員である取締役の報酬については、2018年6月28日開催の株主総会において監査等委員である取締役3名に対し月額3百万円以内と決議いただいております報酬総額の限度内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 非金銭報酬等の内容
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の非金銭報酬等の3百万円は2019年6月27日開催の株主総会において取締役1名に対し年額30百万円以内と決議いただいております譲渡制限付株式によるものです。
④ 取締役の報酬等の基本方針
当社の役員報酬は、伝統を基盤としつつ社会の新たな変化へ対応し、当社の継続的な企業価値向上の実現をリードすることのできる優秀な経営人材を獲得・維持し、その職務の執行に対する適切なインセンティブを付与するため次の3つを役員報酬の基本方針とします。
a.競争力ある報酬水準
当社の役員報酬の水準は、マーケット・データや専門家の意見等を考慮しつつ、人材獲得競争の観点から競合する企業との比較において、競争力のある報酬水準を目指します。
b.報酬水準と役割・責任との比例
報酬は、直接的には職務執行の対価であることから、その水準についての合理性と公平性の最も重要な基礎は、職務執行との関係であると考え、役員の役割・責任と比例することを原則とします。
c.固定額報酬と変動(業績連動)報酬との適切なバランス
当社の役員報酬の構成は、固定報酬を主たる構成要素とし、変動報酬を従たる構成要素とします。当社役員には、一貫性と持続性を持った中長期的な取組みをリードすることが求められ、こうした取組みのリードを求めるためには、報酬によって安定的な経済的生活基盤を提供することが不可欠であると考えられ、固定報酬を中心としたものとします。また、新たな挑戦に対する適切なインセンティブを確保するために、企業業績に連動した変動報酬(業績連動報酬)を従たる構成要素とし、変動報酬には株式報酬を含んだものとします。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、2018年6月28日開催の株主総会において取締役4名(うち社外取締役1名)に対し月額13百万円以内(うち社外取締役分月額2百万円以内)と決議いただいております報酬総額の限度内で、各取締役の個別の報酬額を決定しております。その際、監査等委員を除く取締役の報酬決定に関する方針を策定したうえで、取締役会により一任を受けた代表取締役社長が業績の良否並びに従業員の給与水準及び業績への貢献度を斟酌した上、役位別並びに予め定めた順序別に決定しております。また、一任する理由は、当社の全部門を統括している立場から、最も公平・公正な評価・判断が可能なことによります。
監査等委員である取締役の報酬については、2018年6月28日開催の株主総会において監査等委員である取締役3名に対し月額3百万円以内と決議いただいております報酬総額の限度内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 非金銭報酬等 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 29 | 24 | 2 | 3 | - | 1 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 12 | 12 | 0 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 13 | 12 | 0 | - | - | 5 |
③ 非金銭報酬等の内容
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の非金銭報酬等の3百万円は2019年6月27日開催の株主総会において取締役1名に対し年額30百万円以内と決議いただいております譲渡制限付株式によるものです。
④ 取締役の報酬等の基本方針
当社の役員報酬は、伝統を基盤としつつ社会の新たな変化へ対応し、当社の継続的な企業価値向上の実現をリードすることのできる優秀な経営人材を獲得・維持し、その職務の執行に対する適切なインセンティブを付与するため次の3つを役員報酬の基本方針とします。
a.競争力ある報酬水準
当社の役員報酬の水準は、マーケット・データや専門家の意見等を考慮しつつ、人材獲得競争の観点から競合する企業との比較において、競争力のある報酬水準を目指します。
b.報酬水準と役割・責任との比例
報酬は、直接的には職務執行の対価であることから、その水準についての合理性と公平性の最も重要な基礎は、職務執行との関係であると考え、役員の役割・責任と比例することを原則とします。
c.固定額報酬と変動(業績連動)報酬との適切なバランス
当社の役員報酬の構成は、固定報酬を主たる構成要素とし、変動報酬を従たる構成要素とします。当社役員には、一貫性と持続性を持った中長期的な取組みをリードすることが求められ、こうした取組みのリードを求めるためには、報酬によって安定的な経済的生活基盤を提供することが不可欠であると考えられ、固定報酬を中心としたものとします。また、新たな挑戦に対する適切なインセンティブを確保するために、企業業績に連動した変動報酬(業績連動報酬)を従たる構成要素とし、変動報酬には株式報酬を含んだものとします。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。