有価証券報告書-第113期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、会社法361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成27年5月21日開催の第113回定時株主総会において決議されています。
当該制度の内容は、次のとおりです。
(注)当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てます。
調整付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
当社は、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、会社法361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成27年5月21日開催の第113回定時株主総会において決議されています。
当該制度の内容は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成27年5月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,000個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限とします。なお、各新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個当たり100株とします。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から50年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とします。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、原則として、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができます。その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会で定めます。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込に関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てます。
調整付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。