収益認識会計基準等が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。これにより、収益認識会計基準等の5ステップアプローチに基づき、履行義務の充足に照らしてライセンス契約に伴い受領した契約一時金等のライセンス収入の収益認識時期を見直した結果、従来の基準で繰延収益として一定期間にわたり収益を認識していたライセンス契約による契約一時金について、開発権・販売権等を付与した時点で一時の収益として認識しております。また、顧客の定義に照らして見直した結果、従来、売上高から控除していた一部の項目を当事業年度より売上原価として処理しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第87項の経過的な取扱いにしたがっており、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の経過措置の定めのうち、新たな会計方針の適用開始による累積的影響を当事業年度の期首の繰越利益剰余金の修正として認識しております。また、当事業年度より、従来、未払金に含めて表示しておりました未払金の一部を返金負債として流動負債のその他に含めて表示しております。この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当事業年度の期首において、主に利益剰余金が4,127百万円増加し、繰延税金資産が1,820百万円、未払金が632百万円、流動負債のその他が220百万円、長期前受収益が5,095百万円それぞれ減少しております。
当事業年度の損益計算書においては、従前の会計基準を適用した場合と比較して、売上高が8,889百万円、売上原価が9,553百万円それぞれ増加し、営業利益が664百万円、経常利益が664百万円、税引前当期純利益が664百万円それぞれ減少しております。
2019/06/21 9:44